2014年2月16日日曜日

有期労働契約の更新と、高齢者雇用

先日の新聞で、定年退職後、退職前の会社や関連企業に再就職した場合、


有期労働契約の契約期間が5年超になる場合でも、


例外的に、無期雇用に転換されないように検討という報道がありました。



上記の説明を補足すると、


有期労働契約(H25.4.1以降に成立したものに限る)の契約期間が通算5年を超える場合、


労働者からの申込により、無期労働契約に転換されるという、


不安定な有期労働契約の労働者を保護する目的で、労働契約法が改正された経緯があります。



ところが一つ問題になるのは、定年退職後、再雇用されたような高齢者の場合、


単年度契約の更新のように、有期労働契約を結んで65歳まで働くことのできるような


企業が多く存在し、現に多くの定年退職後の高齢者がこの働き方をしています。


これに、契約期間が5年を超えて無期契約になるような状態になると、


その方が自分で辞めるといわない限り、いつまでも働き続けることになる・・・


ということになります。



高齢者の社会参画という面では好ましいのですが、


企業は従業員の安全配慮義務など、労働者が安全に働く環境を整備する義務を負っています。


社会に貢献したい、働きたいという真摯な気持ちが、


会社を窮地に陥れることだけは避けたいものです。


先ほどの新聞報道の件は、経済団体からの要請を受けたものとのことで、


改正労働契約法の形も、少しは変わる可能性があります。


0 件のコメント:

コメントを投稿