2013年11月26日火曜日

士業よろず相談会

本日、広島市役所本庁2階のホールにおいて、士業よろず相談会が行われました。



社労士として参加し、年金担当と労働担当がありましたが、



私は今回、労働問題の担当として相談に臨みました。



今は個人事業主であり、法人代表者であり、まぎれもなく労働者ではないのですが、



つい先日まで労働者側の立場であったことも、労働問題を身近な問題として考えるきっかけとなっています。



個人のプライバシーもあるため、相談内容は詳しく書く事はできませんが、



働くということは単に生活の糧を得るためではなく、生き方であるとか人間関係が、



様々に関連しあっているのだと思います。



私の拙い相談が、少しはお役に立てたであろう事を切に望みます。






会場全体としては、弁護士のブースが大盛況に見えました。



普段、相談したくともなかなか機会がないことと、行政では代替できないことが要因でしょうか?



2013年11月23日土曜日

社労士か ケアマネか

最近受ける質問で多いのが、標題のテーマです。


当事務所は、労働・社会保険・福祉の総合サポートでありますので、


社労士にもケアマネにも、どちらにも手を抜かずにお仕事をしております。



実際、両者は意外とリンクしているのです。


個人の高齢者の相談を受ける際、年金などの社会保障の知識が役立つケース。


また、2号被保険者が就労を希望する場合の就労支援や、


成年後見などの法的支援が必要な場合、専門家のネットワークが役立ちます。


介護保険制度とは、社会保障制度の一部であり、横断的な知識を駆使することによって、


このように、非常に有意義な支援ができます。



また本来、介護保険法は社労士の独占業務です。
(ケアマネが国家資格化すれば別ですが)


ケアマネがケアプランを上手に作成し、自立支援を行うことは重要ですが、


高齢者の生活を総合的に支援することは、もっと重要です。


2013年11月19日火曜日

ご挨拶回り

社労士会成年後見センター開設のご挨拶回りに、理事長、副理事長に同行しました。


本日の挨拶回りでは、司法書士会・弁護士会・社会福祉士会・県社協・市社協にまわりました。


成年後見制度を取り巻く状況、今後の課題等、様々なご意見を頂戴しました。


こんな私でも業務執行理事として、センターの実績作りに取り組んでまいります。


まずは、広島市のパンフレットに掲載されることになりそうです。


ケアマネジメントとインフォーマルサービスについて

介護保険改正に向けた議論が熱い今日この頃ですが、


去る10月30日、一般社団法人日本介護支援専門員協会が、


社会保障審議会介護保険部会に対し、介護保険制度改正への意見書を提出したとのこと。


以下は、その中からの抜粋です。



3.保険給付を伴うサービス提供にはケアマネジメントが必須である包括的継続的ケアマネジメントの観点から、すべての利用者においてケアマネジメントのプロセスを適正に行う必要がある。例え、福祉用具貸与等の単体のサービス利用者であっても利用者自身や家族の力、インフォーマルサービス等が考慮されており、また状態変化などのリスクについても適切かつ多角的なモニタリングが必要である。よって、今回提案されている福祉用具貸与のみのケースのモニタリングについても介護支援専門員が継続的に実施すべきである。

7.ケアマネジメント評価の見直しについて インフォーマルなどの地域資源を積極的に活用することを促進していく観点からも利用者支援にあたって、ケアプランの位置づけられたサービスがインフォーマルのみであり、結果として給付管理が発生しない場合であっても介護支援専門員のケアマネジメントを適切に評価する仕組みづくりの検討をお願いしたい。




給付抑制を目的とした、ケアマネジメントの価値を不当に下げる意見が出ており、


特に上記の2点の意見においては是非とも考慮いただきたいところです。


ケアマネジメントは利用者および家族の生活上のよろず相談の意味合いも濃く、


インフォーマルサービスを含めた総合的な生活支援によって、


何とか在宅生活が維持できているのが現状です。


保険内サービスのレパートリーの多では、


ケアマネジメントの業務負担を評価することはできません。

2013年11月16日土曜日

ハンズフリー

自分で事業を開始してからというもの、車での移動が多くなりました。


また、携帯での連絡が多くなり、必然的に、移動中に携帯が鳴ることが多くなります。


携帯受信を逃すことは、ビジネスのきっかけを逃すことにもつながりません。


そこで、ハンズフリーに挑戦することとしました。



ハンズフリーで通話している人を時々見ますが、


誰もいないのに突然会話を始めるため、驚いてしまいます。


自分は、このようなことはしないと思っておりましたが、やはり必要に迫られて購入することに。




ヘッドセットを購入し、いろいろ試してみます。


思ったよりも通話状態がよいのに驚きです。


特にマイクなど、口からは離れているのに会話が通じるとは。

2013年11月13日水曜日

予防給付のゆくえ

本日の報道記事にもありましたが、平成15年度からの介護保険法改正に向け、


新たな動きがあったようです。


懸念であった、要支援1、2の予防給付を介護保険から切り離し、


市町村事業に移すことについて一部見直しがあったようです。


訪問介護と通所介護のみ市町村事業に移管するというもの。


私はこの記事を読み、厚労省もなかなか考えたものだと感心してしまいました。




市場規模が大きく、社会からの批判を受けやすいのも、この二つの給付であるからです。




このたびの見直しには、関係団体からの働きかけによるものも大きいと思います。


その一つに、軽度認知障害への対応は専門的な力量が必要であるという理由から、


認知症対応型通所介護などが介護保険に残されたり、


介護予防に効果の高い、福祉用具貸与や住宅改修なども介護保険に残されています。


また、訪問看護などの医療系サービスも、市町村に受け入れるだけの力がないことと、


全国一律の規制が望ましいことから、介護保険に残されています。



ますます複雑化する介護保険制度。昔からやっている人にしか、


制度の全体像を理解しがたいものになりつつあります。




また、見方を変えれば、これで要支援1、2も制度として残ることがほぼ確定のようです。


訪問介護や通所介護は保険外サービスとなり、これらを位置づけたケアプランというのは、


はたして正当に評価されるのでしょうか?

2013年11月12日火曜日

地域包括ケア時代の介護事業経営とは

地域包括ケアの推進が言われて久しい。


地域包括ケアを推進するためには、その地域、土地に応じた体制の整備が欠かせません。


広島市だけでみても、市街地あり山間部あり、団地あり離島ありで、


なかなかひとくくりの概念では捕らえ切れませんし、事業運営の仕方も違うのでしょう。




ところで、現在、最も介護予防が機能しているのは、埼玉県和光市とのこと。


同市の保健福祉部長である東内氏の指導力によるものが大きく、


以前、東内氏の講演を広島で聞いたことがありますが、


和光市というコンパクトな地域の中で、最大限介護予防が機能し、


介護保険料の減額を行うなど、その成果はめざましいものがあります。



現状の介護保険制度において、最大の矛盾があります。


高齢者がサービスを利用した結果、機能が回復し、介護度が改善すると、どうなるか?


介護事業所を利用しなくなってしまうのです。


それは、介護事業者が利益をあげられなくなる事に他なりません。



介護度を改善することが、事業所の経営にとって、マイナスに作用してしまうのです。


現状でも、介護度を改善すると若干のボーナスのような加算がありますが、


利用者減少をカバーするだけのインパクトはありません。




しかし、これ以上言っても何もならないので、話題を標題にもどしますと、


今から10年後の時代では、


高齢者人口が増大し、入院病床数は増えず、好むと好まざるとにかかわらず、


自宅での最後を選ぶ方が増加します。


では自宅を含めた地域に、在宅で最後を迎えられるだけの体制があるのでしょうか。


地域包括ケアの推進が求められますが、冒頭にも述べたように、


地域特性に応じて求められる必要なサービスは異なりますし、


供給体制も地域に応じて差が出ます。


ではどうすればよいか?



結論を言えば、危機感を共有した人たちが、


地域の実情に応じた取り組みを自主的に行うことが、気が付けば一体的な活動になっている。


そんな状況を作り出すことではないでしょうか。


上記のようなことは想像がつきませんが、それは今まで日本は、


中央が決めたことを地方に波及させて制度を作り上げてきたので、誰も経験していないのです。


2013年11月11日月曜日

社労士ならではの成年後見業務とは

本日は、社労士成年後見センター広島の、第1回臨時社員総会が行われました。


若輩者にもかかわらず、司会の大任を受け、ぎこちないながらも何とか行えました。


臨時役員総会では、提案した議題すべて承認され、幸先のよいスタートを切ることが


できましたが、たいへんなのはこれからです。



家庭裁判所に名簿を提出したとしても、すぐに仕事がまわってくるわけではありません。


後見人等、家庭裁判所、または社会にとって、社労士が後見業務を受任するメリットとは


何なのか?



そこが問われてくることになります。


社会保険労務士は、公的年金も含めた社会保障制度に関する唯一の国家資格者です。


介護保険の手続きに関しては、国家資格ではありませんが介護支援専門員の役割が


大きいのが現状です。


これからの関係団体への働きかけや、自主的な取り組み等が要求されることと思います。


2013年11月7日木曜日

いろいろな仕事

本日は、午後から広島家庭裁判所に出向き、社労士が行おうとしている


成年後見人等の名簿搭載の方法について説明を受けました。


名簿搭載はすぐにできるものの、肝心なのはその後であり、


どのような対象者を社会保険労務士に依頼するか?そのメリットは?


というところが焦点になりそうです。



NPO法人障害年金ヘルプデスクでは、幟会館事務所のテーブル、椅子の搬入。
(時間がなくて設置できず)


広島市役所では、上記ヘルプデスクの事業報告書の提出。


同高齢福祉課では、成年後見自主勉強会のための「介護保険制度の案内」パンフの取得。


時間があったので、以前から検討していた、広島県中小企業家同友会への参加申し込み。




いずれも、将来の仕事に向けての布石となればいいのですが・・・・

2013年11月5日火曜日

介護保険法改定のゆくえ

11月に入り、5日というのに、


このブログも更新されない日々が続き、


今回が今月の初更新です。




11月の目標ですが、長らく休止していた西田事務所のHPをアップします。


そして、当事務所のチラシを作成します。



信じられないことに、10月の開業以来、チラシらしいものを作成していなかったのです。


10月の挨拶回りで配りまわったネーム入りボールペンも、そろそろなくなりそうです。


今度は利用者さん向けに配っていきたいと思います。



話が変わりますが、今度の介護保険改定で行われる予定の、


介護給付の軽度者向けサービスと、


特別養護老人ホームの入居条件(要介護3以上を検討)が、


関係団体等の働きかけによって修正されそうな気配です。



考えてみれば、誰の目にも明らかに分かる認知症もそうですが、


軽度認知障害(MCI)の対応は、かなりの専門性を要するのです。


また、要介護2以下においても、認知症の周辺症状によって、とても


在宅では暮らせないケースも多々あります。



先日の新聞報道では、徘徊をし、電車に轢かれた認知症高齢者の家族が、


鉄道会社から高額な損害賠償請求をされたという記事が載りました。


高齢者をきちんと管理(?)していなかった家族の責任が問われたのです。


こんな事態が頻発しては、とても認知症高齢者は自宅では暮らせません。



おおらかな社会を作らなければ、自分も安心して年をとることはできません。