2015年4月23日木曜日

ホームページ刷新

当事務所のホームページを刷新しました。


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よりいっそう、私の仕事が分かりやすくなったと自画自賛しております。

これからも、よろしくお願いします。




2015年4月20日月曜日

障害者職場復帰支援助成金

平成28年度にひかえた障害者雇用促進法の改正を見据え、


厚労省が現在制度を構築しつつあるのが、


障害者職場復帰支援助成金であります。




難病やうつ病の発症、事故などにより、3ヶ月以上の長期にわたる休職を余儀なくされ、


職場復帰にあたり、雇用継続のため


職場適用対策が必要となった場合に支給するというもの。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000080252.pdf


①障害と能力に合わせた職務開発
②新たな業務に就くための能力開発
③うつ病者への1ヵ月以上のリワーク支援の提供

大企業に最大50万円、中小企業に最大70万円



障害に対する正しい理解と支援する環境が何より必要です。


特に、職場復帰の際は周囲のサポートが無くてはならないし、


的外れや過剰など、サポートそのものの問題も起こり得ます。


社会的にハンデを持つ人が増加している現代だからこそ、


適切な支援のための理解と教育が必要ですね。



2015年4月11日土曜日

処遇改善加算のゆくえ

介護保険の処遇改善加算の取扱いについて。


介護報酬改定の情報の中、マスコミを通じ、
介護職員の給与が1万2千円上がるという報道が出たのが、


去年の暮れから今年に入ってから。


実際の報酬改定の状況が判明し、一律に基本報酬が減額されているのが判明したのが、


今年の2月。


処遇改善加算の加算率も同じくして判明したにもかかわらず、
実際に算定するための書類や方法が、国から都道府県等に通知されたのが、


3月31日。


一部の都道府県も情報を小出しに出すなど細かな動きがあり、
具体的な提出書類について定めを公表したのが、


4月6日の午後。


それで、提出期限は4月15日となっています。




提出用書類を見ても、分かりやすいようで分かりにくい文面と共に、


どうにでも解釈できそうなキャリアパス要件や、職場環境等要件など、


事業所を混乱させるようなものばかりであり、


地方分権の流れの中で、都道府県ないし政令指定都市に運用を委ねているとはいえ、


どの自治体も国の示した参考様式に右習えの状態であります。




自治体はそんな状況である中、平成27年度から導入された、新しい総合事業は、


要支援認定者向けの訪問介護、通所介護のサービス提供主体を、


ボランティア等のインフォーマル団体にも門戸を広げ、


運用を自治体に委ねようというものです。






個人的な立場としては、


あまり制度を複雑化させず、シンプルな制度設計が行える官僚こそ、


真に賢明だと言えるのではないでしょうか。