2014年5月29日木曜日

役所は朝一番に

役所関係への届出や手続きは、朝一番にまわると効率が良いです。


8時半にすべり込み、9時に別の役所に駆け込むという離れ技も、


駐車場や窓口が空いているからこそです。


そのための下準備は、前日の夜の作業になります。


早く効率的なやり方を見出したいものです。

2014年5月25日日曜日

介護保険法改正について②

介護保険施設への入所には、「補足給付」と言われるものがあります。


施設入所には、水道光熱費や部屋代などの、いわゆる「ホテルコスト」が発生します。


在宅生活を送っていれば、当然水道光熱費や家賃などのコストが発生しますので、


施設入所においてもホテルコストの負担が発生します。



ただ、多くの人がそうであるように、在宅生活にいては「節約」が可能です。


水道や光熱費を節約して安く押さえたり、安い食材を購入して工夫すれば、


在宅生活においてはある程度安いコストで生活できます。


ところが、施設入所をしますと、食事は栄養バランスの優れた一定の食事、


冷暖房の完備された部屋など、一定の質が保たれる反面、定額のコストが発生します。


自宅ではない施設には、様々な設備や従業員等がいますので、一般的には


自宅にいるよりも割高な負担になります。


例えば、1ヶ月の食費が6万円かかる施設があったとして、


在宅生活で食費に6万円もかける高齢者はあまりいません。



前置きが長くなりましたが、そのようなホテルコストに、一定所得以下の方は


介護保険からの助成があります。それが「補足給付」です。



今回の介護保険法改正では、そこにメスが入れられようとしております。


まず、「所得」とは、遺族年金や障害年金など非課税収入は「所得」の向上に結びつきません。


そこで、高額な遺族年金を受け取っている方や、老齢年金が低額でフローの収入が少ない方


などは、低所得者に分類されて補足給付の対象になっています。


ところが、法改正においては一定の「預貯金」を保有する人に対して補足給付の対象を


外すという方向になる予定です。衆議院厚生労働委員会は通りましたので、おそらく確定です)


一定の預貯金とは「1000万円」(単身者)、2人以上世帯であれば「2000万円」です。


預貯金の捕捉は極めて困難なのに、どうやって把握するのかという問題がありますが、


① 自己申告

② 銀行への照会

③ 違反者へのペナルティ


以上の3段構えとなる予定です。果たして、上手くいくのでしょうか?


今日は運が良い

広島市内でも、やや遠方に所用があって出かけていた際、お客様から電話がありました。


聞けば、直接会って話をしたほうが良さそうな内容です。


丁度近くまで来ていたので、「今から訪問します」と言ってお客様の元に訪問しました。


そこで、タイトルのような言葉を頂きました。


なにはともあれ、顧客に喜んで頂けることは仕事の励みになりますね。


2014年5月15日木曜日

介護保険法改正について①

去る5月14日、介護保険法改正案が衆議院の厚生労働委員会で可決されました。


それについて、シリーズで取り上げていこうと思います。



まず、一定所得以上の利用者負担の見直しについて。


一律にサービスの利用料は一割と定められていますが、


一定の所得に該当する方は、2割負担となります。


一定の所得とは、年間160万円となるそうです。


この年間160万円の所得とは、年金収入で言えば280万円、年金月額23万円です。


年金月額23万円は、高齢者全体の20%に相当するとのこと。


東京などの大都市で、役員報酬や共済年金など富裕層であればともかく、


地方都市で一般のサラリーマンであったような方には、縁がなさそうです。



取れるところから取っておこうということですね。


2014年5月14日水曜日

介護保険法と労働法の人員基準

介護保険法や障害者総合支援法に基づく規制には、


独特の人員基準があります。


これは、一般的に労働法において規制される、


法定労働時間や所定労働時間、雇用保険や社会保険の適用、


常時雇用される者と臨時雇用、常勤と非常勤などの規制が、


介護保険法や障害者総合支援法に微妙にリンクしたりしなかったりと、


関係者を悩ませる原因にもなっています。




これに雇用計画などの会社としての戦略性をからませて、


事業所をどのように運営していくかが、経営戦略として問われるのです。


具体的な例を挙げれば、


労働法上、非常勤のパートとして雇用したとしても、


介護保険法上の「常勤」の基準を満たしていれば、労働法上の「常勤」と


同格になるわけです。


逆に、労働法上では労働時間の規制がない事業主であっても、


介護保険法上の常勤換算日数において、青天井のように算定できない。


といった点が留意が必要です。