去る5月14日、介護保険法改正案が衆議院の厚生労働委員会で可決されました。
それについて、シリーズで取り上げていこうと思います。
まず、一定所得以上の利用者負担の見直しについて。
一律にサービスの利用料は一割と定められていますが、
一定の所得に該当する方は、2割負担となります。
一定の所得とは、年間160万円となるそうです。
この年間160万円の所得とは、年金収入で言えば280万円、年金月額23万円です。
年金月額23万円は、高齢者全体の20%に相当するとのこと。
東京などの大都市で、役員報酬や共済年金など富裕層であればともかく、
地方都市で一般のサラリーマンであったような方には、縁がなさそうです。
取れるところから取っておこうということですね。
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