2014年5月25日日曜日

介護保険法改正について②

介護保険施設への入所には、「補足給付」と言われるものがあります。


施設入所には、水道光熱費や部屋代などの、いわゆる「ホテルコスト」が発生します。


在宅生活を送っていれば、当然水道光熱費や家賃などのコストが発生しますので、


施設入所においてもホテルコストの負担が発生します。



ただ、多くの人がそうであるように、在宅生活にいては「節約」が可能です。


水道や光熱費を節約して安く押さえたり、安い食材を購入して工夫すれば、


在宅生活においてはある程度安いコストで生活できます。


ところが、施設入所をしますと、食事は栄養バランスの優れた一定の食事、


冷暖房の完備された部屋など、一定の質が保たれる反面、定額のコストが発生します。


自宅ではない施設には、様々な設備や従業員等がいますので、一般的には


自宅にいるよりも割高な負担になります。


例えば、1ヶ月の食費が6万円かかる施設があったとして、


在宅生活で食費に6万円もかける高齢者はあまりいません。



前置きが長くなりましたが、そのようなホテルコストに、一定所得以下の方は


介護保険からの助成があります。それが「補足給付」です。



今回の介護保険法改正では、そこにメスが入れられようとしております。


まず、「所得」とは、遺族年金や障害年金など非課税収入は「所得」の向上に結びつきません。


そこで、高額な遺族年金を受け取っている方や、老齢年金が低額でフローの収入が少ない方


などは、低所得者に分類されて補足給付の対象になっています。


ところが、法改正においては一定の「預貯金」を保有する人に対して補足給付の対象を


外すという方向になる予定です。衆議院厚生労働委員会は通りましたので、おそらく確定です)


一定の預貯金とは「1000万円」(単身者)、2人以上世帯であれば「2000万円」です。


預貯金の捕捉は極めて困難なのに、どうやって把握するのかという問題がありますが、


① 自己申告

② 銀行への照会

③ 違反者へのペナルティ


以上の3段構えとなる予定です。果たして、上手くいくのでしょうか?


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