介護保険施設への入所には、「補足給付」と言われるものがあります。
施設入所には、水道光熱費や部屋代などの、いわゆる「ホテルコスト」が発生します。
在宅生活を送っていれば、当然水道光熱費や家賃などのコストが発生しますので、
施設入所においてもホテルコストの負担が発生します。
ただ、多くの人がそうであるように、在宅生活にいては「節約」が可能です。
水道や光熱費を節約して安く押さえたり、安い食材を購入して工夫すれば、
在宅生活においてはある程度安いコストで生活できます。
ところが、施設入所をしますと、食事は栄養バランスの優れた一定の食事、
冷暖房の完備された部屋など、一定の質が保たれる反面、定額のコストが発生します。
自宅ではない施設には、様々な設備や従業員等がいますので、一般的には
自宅にいるよりも割高な負担になります。
例えば、1ヶ月の食費が6万円かかる施設があったとして、
在宅生活で食費に6万円もかける高齢者はあまりいません。
前置きが長くなりましたが、そのようなホテルコストに、一定所得以下の方は
介護保険からの助成があります。それが「補足給付」です。
今回の介護保険法改正では、そこにメスが入れられようとしております。
まず、「所得」とは、遺族年金や障害年金など非課税収入は「所得」の向上に結びつきません。
そこで、高額な遺族年金を受け取っている方や、老齢年金が低額でフローの収入が少ない方
などは、低所得者に分類されて補足給付の対象になっています。
ところが、法改正においては一定の「預貯金」を保有する人に対して補足給付の対象を
外すという方向になる予定です。衆議院厚生労働委員会は通りましたので、おそらく確定です)
一定の預貯金とは「1000万円」(単身者)、2人以上世帯であれば「2000万円」です。
預貯金の捕捉は極めて困難なのに、どうやって把握するのかという問題がありますが、
① 自己申告
② 銀行への照会
③ 違反者へのペナルティ
以上の3段構えとなる予定です。果たして、上手くいくのでしょうか?
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