介護保険法や障害者総合支援法に基づく規制には、
独特の人員基準があります。
これは、一般的に労働法において規制される、
法定労働時間や所定労働時間、雇用保険や社会保険の適用、
常時雇用される者と臨時雇用、常勤と非常勤などの規制が、
介護保険法や障害者総合支援法に微妙にリンクしたりしなかったりと、
関係者を悩ませる原因にもなっています。
これに雇用計画などの会社としての戦略性をからませて、
事業所をどのように運営していくかが、経営戦略として問われるのです。
具体的な例を挙げれば、
労働法上、非常勤のパートとして雇用したとしても、
介護保険法上の「常勤」の基準を満たしていれば、労働法上の「常勤」と
同格になるわけです。
逆に、労働法上では労働時間の規制がない事業主であっても、
介護保険法上の常勤換算日数において、青天井のように算定できない。
といった点が留意が必要です。
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