2015年8月7日金曜日

障害年金の初診証明について

障害年金の裁定には、初診日の証明が必要になります。

初診日の証明には、「受診状況等証明書」を医師に記載してもらい、それが難しい場合には、「受診状況等証明書」を添付できない理由書」とともに、客観的に初診日が証明できる書類を添付することが必要です。

では、何も添付せずに前述の「理由書」だけを提出しても、

「初診日が明らかでない」と却下されるケースが頻発しております。


以下は、2015年8月6日付けで出された共同通信社の記事からの抜粋です。


 国の障害年金の受給条件で特定が難しく大きな壁になっている「初診日」の証明について、厚生労働省は6日、これまでの厳格なルールを改め、カルテなどの証拠が提出できない場合でも参考資料があれば本人の申し立てを認めるなど、認定基準を大幅に緩和する方針を決めた。同日の社会保障審議会の部会で明らかにした。
 国家公務員らの共済年金では、カルテなどがなくても本人の申告だけでも認めており、不公平が批判されていた。関連省令を改正して官民格差をなくし、厚生年金と共済年金が一元化される10月1日から実施する。


初診証明が緩和されれば、それまで認められなかった障害年金の受給への道がひらける方が多くなります。

一方で、どのような様式で、どのような記載内容となるか、どの程度実際に認められるかが気になるところではあります。