2013年12月24日火曜日

認知症高齢者の鉄道事故

認知症高齢者の徘徊は、その全てを防ぐことは難しく、家族にとっても多大な負担を強いられます。

また、地域の中からも「なぜ施設に入所させない」などという、無理解ともいえる声を聞くのは家族であり、徘徊中に事故でも起こしたらどうなるかという心配にさいなまれながら過ごしているのが現状です。

その中で、徘徊高齢者が列車にはねられるという事故が発生し、大きな問題となっています。


以下は、公益社団法人認知症の人と家族の会からの抜粋です。



公益社団法人認知症の人と家族の会は、12月11日、名古屋地裁が8月9日に出した認知症男性による列車事故で家族に損害賠償請求を求める判決に抗議する声明を発表した。

判決は、2007年12月、要介護4の認知症の男性(91)が線路内に立ち入り、列車と衝突して死亡したことによって発生した損害額約720万円を遺族がJR側に支払うこと命じたもの。この判決については新聞や週刊誌でも大きく取り上げられ、疑義を述べる、または抗議する識者が多かったことを記憶する人も多いだろう。

今回、認知症の人と家族の会では、「認知症の人の徘徊は防ぎきれない」として、「家族に責任を押し付けた一審判決は取り消すべき」との見解を発表した。以下にその趣旨を紹介する。

■あまりに認知症と介護の実態を知らない判決に怒り
判決の理由として、「男性が家を出たのはデイサービスから帰宅した夕方であり、そのとき男性と二人暮らしだった妻がたとえ6,7分であったとしても居眠りをしていて気づかなかったことが注意義務を怠った」としている。また、男性の長男は、妻を両親宅の近くに転居させて介護に当たらせていたものの、自分も近くに住まなかったこと、民間の介護施設やヘルパーを依頼しなかったことなどが徘徊を防止する措置を講じなかったとして監督義務を怠ったとされた。

しかし、介護保険制度を使っても認知症の人を24時間、一瞬の隙もなく見守っていることは不可能で、それでも徘徊を防げと言われれば、柱にくくりつけるか、鍵のかかる部屋に閉じ込めるしかない。判決はそのような認知症の人の実態をまったく理解していない。
また、介護はそれぞれの条件に応じて行っているのであり、百家族あれば百通りの介護がある。判決は、そのような条件や努力を無視し、責めたてている。

認知症サポーターが440万人を超え、社会で認知症の人を支えようという時代に、今回の判決は、認知症への誤解を招き介護する家族の意欲を消滅させる、時代遅れで非情なものと言わざるを得ない。

■名古屋高裁で一審判決を取り消すべき
名古屋地裁の判決が前例になるなら、在宅で介護している家族の多くは在宅介護を放棄することになりかねない。それは「できるだけ住み慣れた地域で」という今日の流れにも反することになる。現在審理中の名古屋高裁において、一審判決が取り消されることを求める。

■認知症ゆえの行動により被害を受けた人に対する補償
認知症であるがゆえの固有の行動から生じた被害や損害については、家族の責任にしてはいけないというのが私たちの考えだが、その被害などは何らかの方法で賠償されるべきだ。例えば介護保険制度の中にそのための仕組みを設けるなど、公的な賠償制度の検討がされるように提案する。

■鉄道会社の対応と社会的な取り組み
鉄道事業会社において認知症の理解と事故防止のための対応が進むことを望む。また、認知症の人が社会で広く理解され、住民同士の協力で少しでも徘徊による事故が減少するように、企業、学校、地域などで認知症サポーターのさらなる養成や啓発活動が進むことを期待する。
「家族の会」もそのために今後も努力することを表明する。

◎公益社団法人認知症の人と家族の会

2013年12月19日木曜日

国民年金保険料

先日の報道によれば、国民年金保険料の納付督促を強化するとのこと。


年間所得が400万円を超える人が対象であり、督促がなされれば、


2年間の時効の中断が行われるとのこと。



国民年金保険料は、自営業者または無職、フリーターなどが加入しますが、


無職やフリーターにとって負担が高いことと、将来の年金受給に対する悲観的な見方からか、


納付率は低い状態で推移しております。




ここで忘れてはならないのが、保険料の納付は、将来の年金受給だけでなく、


障害年金や遺族年金にも関わるということです。


とかく、いわゆる年金(老齢年金)ばかりがクローズアップされますが、


年金制度は困窮を防ぐための社会的手段でもあるのです。


2013年12月14日土曜日

地域包括ケアシステムに向けた住民参加とは

先日、広島県シルバーサービス振興会に参加してまいりました。


私が理事として参画している「福祉事業あんしんサポートネット」が、


団体としてシルバーサービス振興会に加入しているため、代表の


弁護士や公認会計士の先生方と共に、交代で会合に参加しております。


12月は私の担当でしたので久しぶりに参加しました。



会議では4事業者によるプレゼンが行われており、


そのうち、ひろぎん経済研究所によるプレゼンでは、広島県内の高齢化の状況のほか、


公立みつぎ中央病院を中心とした、地域包括ケアシステムについての研究発表がありました。



  ~以下は、抜粋です~

地域包括ケアシステムが機能するには、


福祉・介護・保健・医療の専門家や行政が連携するだけでなく、


住民が参加し、地域全体が「面」となって高齢者を支える地域づくりを重視しなくてはならないと。


地域包括ケアシステムの「地域」という言葉は、場所としての「エリア」ではなく、


住民が互いに支えあう「コミュニティ」を意味している。


  ~抜粋おわり~


社会全体の高齢化や、社会保障費の増大など、国全体としてのマクロの問題ばかりが


取り上げられがちな昨今の状況ですが、自分の身の回りの「地域」に着目してみる。


私の今の仕事にも参考になりそうです。


2013年12月9日月曜日

地域包括ケアとは

西田ケアマネ事務所としてケアマネ業務を行っておりますが、



社労士として労働・年金・社会保険のサポートを行っております。



介護保険法は、社会保険諸法令のひとつであり、



介護保険法を独占業務として行う国家資格者は、社会保険労務士です。





それはそれとして、標題のような勉強会を、来年2月に企画しております。



広島市内の医療・介護関係者のみならず、



高齢者の生活を確保する「住まい」を提供する事業所、



介護保険外のサービスを提供する事業所、



それらをコーディネートする地域包括ケアのキーマンなど、幅広いメンバーで行います。





地域包括ケアとは、日常生活圏域において、高齢者等が安心して生活していけるように、



必要な支援体制が組まれていることが、重要なポイントです。




とはいえ、地域包括ケアが充分に機能している地域は、



全国探してもそう見られない(私の見識が狭いからか?)のが現状です。




既存のサービスを組み合わせるのみならず、新たな仕組みを構築していくことこそ、



これからの重要な考え方の一つです。




当事務所が、単なる社労士事務所や居宅介護支援事業所にとどまっていないのも、



あらたな仕組みやサービスを構築しようという、



問題提起もあるのです。


2013年12月8日日曜日

成年後見の研修を終えて

社会福祉士会の成年後見研修がようやく修了しました。



非常に長かったですが、充実していたと思います。



労働・社会保険・福祉の総合サポートを目指しておりますので、



人を社会的に支える仕組みが、ようやく構築しつつあります。



12月はいろいろな意味で忙しい月でした。



10月からというもの、ほとんど休まず駆け抜けましたが、まだまだ足りません。



最近のブログは日記調になってしまっているので、



次回からはもう少しためになる話をします。


2013年12月5日木曜日

東奔西走

障害年金の手続きのためには、関係者の理解と協力が欠かせません。



関係者とは、本人の身の回りにいる家族のほか、



ソーシャルワーカーなどの医療関係職です。



本日契約させていただいたお仕事は、医療ソーシャルワーカーとの連携により、




スムーズに進んでいきそうです。



障がいを抱えた当事者のために、関係者が一丸となって取り組む。



組織を超えた、チームプレーこそが、高いモチベーションを保つ秘訣です。




ケアマネ業務においても、困難な状況におかれたケースにおいては、


やはり医療ソーシャルワーカーをはじめ、地域包括支援センターとの


密な連携により、問題解決に向けて一歩一歩前進していきます。




本日は、そんな連携のために、東奔西走しました。



過密なスケジュールの合間をぬって、行政手続きや打ち合わせ等、



忙しいながらも充実した日となりました。


労務管理講習会

先日、広島県内のとある公的な団体様から、



労務管理講習会を行わせていただく機会を得ました。



54名もの受講者の方を前に、ややあがってしまいましたが、



何とか3時間の予定を全うさせていただきました。



福祉業界ならではの事情を踏まえた労務管理が必要ですので、私の経験も



少しは参考にしていただければ幸いです。





質問の宿題が何点か出ましたので、満足していただけるように、



対応していきたいと思います。