2014年12月4日木曜日

介護休業制度における「要介護状態」

介護休業において、「要介護状態」という語句の意味とは、


いわゆる「要介護〇」といった、公的介護保険における介護認定の区分ではありません。


「負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある」


これが、介護休業制度における「要介護状態」です。



では、誰がその「要介護状態」を判断するのでしょうか。


厚労省が、介護給付申請の際に会社が労働者に求める「申出書」の様式例を示しています。


会社がハローワークに出す介護休業給付支給申請書は所定の様式が定められています。


いずれも、例えば介護保険証の写しを添付しろとか、


医師の証明書を出せという文言はありません。



つまり、労働者からの申し出に基づき、会社が判断するのです。








介護が必要な家族を抱えた会社員が、



「要介護状態」とは何ですか?と、



介護休業制度について知らない介護関係者に聞いてしまうと、



まったく的外れな回答が返ってきますので、要注意を。