2013年12月24日火曜日

認知症高齢者の鉄道事故

認知症高齢者の徘徊は、その全てを防ぐことは難しく、家族にとっても多大な負担を強いられます。

また、地域の中からも「なぜ施設に入所させない」などという、無理解ともいえる声を聞くのは家族であり、徘徊中に事故でも起こしたらどうなるかという心配にさいなまれながら過ごしているのが現状です。

その中で、徘徊高齢者が列車にはねられるという事故が発生し、大きな問題となっています。


以下は、公益社団法人認知症の人と家族の会からの抜粋です。



公益社団法人認知症の人と家族の会は、12月11日、名古屋地裁が8月9日に出した認知症男性による列車事故で家族に損害賠償請求を求める判決に抗議する声明を発表した。

判決は、2007年12月、要介護4の認知症の男性(91)が線路内に立ち入り、列車と衝突して死亡したことによって発生した損害額約720万円を遺族がJR側に支払うこと命じたもの。この判決については新聞や週刊誌でも大きく取り上げられ、疑義を述べる、または抗議する識者が多かったことを記憶する人も多いだろう。

今回、認知症の人と家族の会では、「認知症の人の徘徊は防ぎきれない」として、「家族に責任を押し付けた一審判決は取り消すべき」との見解を発表した。以下にその趣旨を紹介する。

■あまりに認知症と介護の実態を知らない判決に怒り
判決の理由として、「男性が家を出たのはデイサービスから帰宅した夕方であり、そのとき男性と二人暮らしだった妻がたとえ6,7分であったとしても居眠りをしていて気づかなかったことが注意義務を怠った」としている。また、男性の長男は、妻を両親宅の近くに転居させて介護に当たらせていたものの、自分も近くに住まなかったこと、民間の介護施設やヘルパーを依頼しなかったことなどが徘徊を防止する措置を講じなかったとして監督義務を怠ったとされた。

しかし、介護保険制度を使っても認知症の人を24時間、一瞬の隙もなく見守っていることは不可能で、それでも徘徊を防げと言われれば、柱にくくりつけるか、鍵のかかる部屋に閉じ込めるしかない。判決はそのような認知症の人の実態をまったく理解していない。
また、介護はそれぞれの条件に応じて行っているのであり、百家族あれば百通りの介護がある。判決は、そのような条件や努力を無視し、責めたてている。

認知症サポーターが440万人を超え、社会で認知症の人を支えようという時代に、今回の判決は、認知症への誤解を招き介護する家族の意欲を消滅させる、時代遅れで非情なものと言わざるを得ない。

■名古屋高裁で一審判決を取り消すべき
名古屋地裁の判決が前例になるなら、在宅で介護している家族の多くは在宅介護を放棄することになりかねない。それは「できるだけ住み慣れた地域で」という今日の流れにも反することになる。現在審理中の名古屋高裁において、一審判決が取り消されることを求める。

■認知症ゆえの行動により被害を受けた人に対する補償
認知症であるがゆえの固有の行動から生じた被害や損害については、家族の責任にしてはいけないというのが私たちの考えだが、その被害などは何らかの方法で賠償されるべきだ。例えば介護保険制度の中にそのための仕組みを設けるなど、公的な賠償制度の検討がされるように提案する。

■鉄道会社の対応と社会的な取り組み
鉄道事業会社において認知症の理解と事故防止のための対応が進むことを望む。また、認知症の人が社会で広く理解され、住民同士の協力で少しでも徘徊による事故が減少するように、企業、学校、地域などで認知症サポーターのさらなる養成や啓発活動が進むことを期待する。
「家族の会」もそのために今後も努力することを表明する。

◎公益社団法人認知症の人と家族の会

2013年12月19日木曜日

国民年金保険料

先日の報道によれば、国民年金保険料の納付督促を強化するとのこと。


年間所得が400万円を超える人が対象であり、督促がなされれば、


2年間の時効の中断が行われるとのこと。



国民年金保険料は、自営業者または無職、フリーターなどが加入しますが、


無職やフリーターにとって負担が高いことと、将来の年金受給に対する悲観的な見方からか、


納付率は低い状態で推移しております。




ここで忘れてはならないのが、保険料の納付は、将来の年金受給だけでなく、


障害年金や遺族年金にも関わるということです。


とかく、いわゆる年金(老齢年金)ばかりがクローズアップされますが、


年金制度は困窮を防ぐための社会的手段でもあるのです。


2013年12月14日土曜日

地域包括ケアシステムに向けた住民参加とは

先日、広島県シルバーサービス振興会に参加してまいりました。


私が理事として参画している「福祉事業あんしんサポートネット」が、


団体としてシルバーサービス振興会に加入しているため、代表の


弁護士や公認会計士の先生方と共に、交代で会合に参加しております。


12月は私の担当でしたので久しぶりに参加しました。



会議では4事業者によるプレゼンが行われており、


そのうち、ひろぎん経済研究所によるプレゼンでは、広島県内の高齢化の状況のほか、


公立みつぎ中央病院を中心とした、地域包括ケアシステムについての研究発表がありました。



  ~以下は、抜粋です~

地域包括ケアシステムが機能するには、


福祉・介護・保健・医療の専門家や行政が連携するだけでなく、


住民が参加し、地域全体が「面」となって高齢者を支える地域づくりを重視しなくてはならないと。


地域包括ケアシステムの「地域」という言葉は、場所としての「エリア」ではなく、


住民が互いに支えあう「コミュニティ」を意味している。


  ~抜粋おわり~


社会全体の高齢化や、社会保障費の増大など、国全体としてのマクロの問題ばかりが


取り上げられがちな昨今の状況ですが、自分の身の回りの「地域」に着目してみる。


私の今の仕事にも参考になりそうです。


2013年12月9日月曜日

地域包括ケアとは

西田ケアマネ事務所としてケアマネ業務を行っておりますが、



社労士として労働・年金・社会保険のサポートを行っております。



介護保険法は、社会保険諸法令のひとつであり、



介護保険法を独占業務として行う国家資格者は、社会保険労務士です。





それはそれとして、標題のような勉強会を、来年2月に企画しております。



広島市内の医療・介護関係者のみならず、



高齢者の生活を確保する「住まい」を提供する事業所、



介護保険外のサービスを提供する事業所、



それらをコーディネートする地域包括ケアのキーマンなど、幅広いメンバーで行います。





地域包括ケアとは、日常生活圏域において、高齢者等が安心して生活していけるように、



必要な支援体制が組まれていることが、重要なポイントです。




とはいえ、地域包括ケアが充分に機能している地域は、



全国探してもそう見られない(私の見識が狭いからか?)のが現状です。




既存のサービスを組み合わせるのみならず、新たな仕組みを構築していくことこそ、



これからの重要な考え方の一つです。




当事務所が、単なる社労士事務所や居宅介護支援事業所にとどまっていないのも、



あらたな仕組みやサービスを構築しようという、



問題提起もあるのです。


2013年12月8日日曜日

成年後見の研修を終えて

社会福祉士会の成年後見研修がようやく修了しました。



非常に長かったですが、充実していたと思います。



労働・社会保険・福祉の総合サポートを目指しておりますので、



人を社会的に支える仕組みが、ようやく構築しつつあります。



12月はいろいろな意味で忙しい月でした。



10月からというもの、ほとんど休まず駆け抜けましたが、まだまだ足りません。



最近のブログは日記調になってしまっているので、



次回からはもう少しためになる話をします。


2013年12月5日木曜日

東奔西走

障害年金の手続きのためには、関係者の理解と協力が欠かせません。



関係者とは、本人の身の回りにいる家族のほか、



ソーシャルワーカーなどの医療関係職です。



本日契約させていただいたお仕事は、医療ソーシャルワーカーとの連携により、




スムーズに進んでいきそうです。



障がいを抱えた当事者のために、関係者が一丸となって取り組む。



組織を超えた、チームプレーこそが、高いモチベーションを保つ秘訣です。




ケアマネ業務においても、困難な状況におかれたケースにおいては、


やはり医療ソーシャルワーカーをはじめ、地域包括支援センターとの


密な連携により、問題解決に向けて一歩一歩前進していきます。




本日は、そんな連携のために、東奔西走しました。



過密なスケジュールの合間をぬって、行政手続きや打ち合わせ等、



忙しいながらも充実した日となりました。


労務管理講習会

先日、広島県内のとある公的な団体様から、



労務管理講習会を行わせていただく機会を得ました。



54名もの受講者の方を前に、ややあがってしまいましたが、



何とか3時間の予定を全うさせていただきました。



福祉業界ならではの事情を踏まえた労務管理が必要ですので、私の経験も



少しは参考にしていただければ幸いです。





質問の宿題が何点か出ましたので、満足していただけるように、



対応していきたいと思います。



2013年11月26日火曜日

士業よろず相談会

本日、広島市役所本庁2階のホールにおいて、士業よろず相談会が行われました。



社労士として参加し、年金担当と労働担当がありましたが、



私は今回、労働問題の担当として相談に臨みました。



今は個人事業主であり、法人代表者であり、まぎれもなく労働者ではないのですが、



つい先日まで労働者側の立場であったことも、労働問題を身近な問題として考えるきっかけとなっています。



個人のプライバシーもあるため、相談内容は詳しく書く事はできませんが、



働くということは単に生活の糧を得るためではなく、生き方であるとか人間関係が、



様々に関連しあっているのだと思います。



私の拙い相談が、少しはお役に立てたであろう事を切に望みます。






会場全体としては、弁護士のブースが大盛況に見えました。



普段、相談したくともなかなか機会がないことと、行政では代替できないことが要因でしょうか?



2013年11月23日土曜日

社労士か ケアマネか

最近受ける質問で多いのが、標題のテーマです。


当事務所は、労働・社会保険・福祉の総合サポートでありますので、


社労士にもケアマネにも、どちらにも手を抜かずにお仕事をしております。



実際、両者は意外とリンクしているのです。


個人の高齢者の相談を受ける際、年金などの社会保障の知識が役立つケース。


また、2号被保険者が就労を希望する場合の就労支援や、


成年後見などの法的支援が必要な場合、専門家のネットワークが役立ちます。


介護保険制度とは、社会保障制度の一部であり、横断的な知識を駆使することによって、


このように、非常に有意義な支援ができます。



また本来、介護保険法は社労士の独占業務です。
(ケアマネが国家資格化すれば別ですが)


ケアマネがケアプランを上手に作成し、自立支援を行うことは重要ですが、


高齢者の生活を総合的に支援することは、もっと重要です。


2013年11月19日火曜日

ご挨拶回り

社労士会成年後見センター開設のご挨拶回りに、理事長、副理事長に同行しました。


本日の挨拶回りでは、司法書士会・弁護士会・社会福祉士会・県社協・市社協にまわりました。


成年後見制度を取り巻く状況、今後の課題等、様々なご意見を頂戴しました。


こんな私でも業務執行理事として、センターの実績作りに取り組んでまいります。


まずは、広島市のパンフレットに掲載されることになりそうです。


ケアマネジメントとインフォーマルサービスについて

介護保険改正に向けた議論が熱い今日この頃ですが、


去る10月30日、一般社団法人日本介護支援専門員協会が、


社会保障審議会介護保険部会に対し、介護保険制度改正への意見書を提出したとのこと。


以下は、その中からの抜粋です。



3.保険給付を伴うサービス提供にはケアマネジメントが必須である包括的継続的ケアマネジメントの観点から、すべての利用者においてケアマネジメントのプロセスを適正に行う必要がある。例え、福祉用具貸与等の単体のサービス利用者であっても利用者自身や家族の力、インフォーマルサービス等が考慮されており、また状態変化などのリスクについても適切かつ多角的なモニタリングが必要である。よって、今回提案されている福祉用具貸与のみのケースのモニタリングについても介護支援専門員が継続的に実施すべきである。

7.ケアマネジメント評価の見直しについて インフォーマルなどの地域資源を積極的に活用することを促進していく観点からも利用者支援にあたって、ケアプランの位置づけられたサービスがインフォーマルのみであり、結果として給付管理が発生しない場合であっても介護支援専門員のケアマネジメントを適切に評価する仕組みづくりの検討をお願いしたい。




給付抑制を目的とした、ケアマネジメントの価値を不当に下げる意見が出ており、


特に上記の2点の意見においては是非とも考慮いただきたいところです。


ケアマネジメントは利用者および家族の生活上のよろず相談の意味合いも濃く、


インフォーマルサービスを含めた総合的な生活支援によって、


何とか在宅生活が維持できているのが現状です。


保険内サービスのレパートリーの多では、


ケアマネジメントの業務負担を評価することはできません。

2013年11月16日土曜日

ハンズフリー

自分で事業を開始してからというもの、車での移動が多くなりました。


また、携帯での連絡が多くなり、必然的に、移動中に携帯が鳴ることが多くなります。


携帯受信を逃すことは、ビジネスのきっかけを逃すことにもつながりません。


そこで、ハンズフリーに挑戦することとしました。



ハンズフリーで通話している人を時々見ますが、


誰もいないのに突然会話を始めるため、驚いてしまいます。


自分は、このようなことはしないと思っておりましたが、やはり必要に迫られて購入することに。




ヘッドセットを購入し、いろいろ試してみます。


思ったよりも通話状態がよいのに驚きです。


特にマイクなど、口からは離れているのに会話が通じるとは。

2013年11月13日水曜日

予防給付のゆくえ

本日の報道記事にもありましたが、平成15年度からの介護保険法改正に向け、


新たな動きがあったようです。


懸念であった、要支援1、2の予防給付を介護保険から切り離し、


市町村事業に移すことについて一部見直しがあったようです。


訪問介護と通所介護のみ市町村事業に移管するというもの。


私はこの記事を読み、厚労省もなかなか考えたものだと感心してしまいました。




市場規模が大きく、社会からの批判を受けやすいのも、この二つの給付であるからです。




このたびの見直しには、関係団体からの働きかけによるものも大きいと思います。


その一つに、軽度認知障害への対応は専門的な力量が必要であるという理由から、


認知症対応型通所介護などが介護保険に残されたり、


介護予防に効果の高い、福祉用具貸与や住宅改修なども介護保険に残されています。


また、訪問看護などの医療系サービスも、市町村に受け入れるだけの力がないことと、


全国一律の規制が望ましいことから、介護保険に残されています。



ますます複雑化する介護保険制度。昔からやっている人にしか、


制度の全体像を理解しがたいものになりつつあります。




また、見方を変えれば、これで要支援1、2も制度として残ることがほぼ確定のようです。


訪問介護や通所介護は保険外サービスとなり、これらを位置づけたケアプランというのは、


はたして正当に評価されるのでしょうか?

2013年11月12日火曜日

地域包括ケア時代の介護事業経営とは

地域包括ケアの推進が言われて久しい。


地域包括ケアを推進するためには、その地域、土地に応じた体制の整備が欠かせません。


広島市だけでみても、市街地あり山間部あり、団地あり離島ありで、


なかなかひとくくりの概念では捕らえ切れませんし、事業運営の仕方も違うのでしょう。




ところで、現在、最も介護予防が機能しているのは、埼玉県和光市とのこと。


同市の保健福祉部長である東内氏の指導力によるものが大きく、


以前、東内氏の講演を広島で聞いたことがありますが、


和光市というコンパクトな地域の中で、最大限介護予防が機能し、


介護保険料の減額を行うなど、その成果はめざましいものがあります。



現状の介護保険制度において、最大の矛盾があります。


高齢者がサービスを利用した結果、機能が回復し、介護度が改善すると、どうなるか?


介護事業所を利用しなくなってしまうのです。


それは、介護事業者が利益をあげられなくなる事に他なりません。



介護度を改善することが、事業所の経営にとって、マイナスに作用してしまうのです。


現状でも、介護度を改善すると若干のボーナスのような加算がありますが、


利用者減少をカバーするだけのインパクトはありません。




しかし、これ以上言っても何もならないので、話題を標題にもどしますと、


今から10年後の時代では、


高齢者人口が増大し、入院病床数は増えず、好むと好まざるとにかかわらず、


自宅での最後を選ぶ方が増加します。


では自宅を含めた地域に、在宅で最後を迎えられるだけの体制があるのでしょうか。


地域包括ケアの推進が求められますが、冒頭にも述べたように、


地域特性に応じて求められる必要なサービスは異なりますし、


供給体制も地域に応じて差が出ます。


ではどうすればよいか?



結論を言えば、危機感を共有した人たちが、


地域の実情に応じた取り組みを自主的に行うことが、気が付けば一体的な活動になっている。


そんな状況を作り出すことではないでしょうか。


上記のようなことは想像がつきませんが、それは今まで日本は、


中央が決めたことを地方に波及させて制度を作り上げてきたので、誰も経験していないのです。


2013年11月11日月曜日

社労士ならではの成年後見業務とは

本日は、社労士成年後見センター広島の、第1回臨時社員総会が行われました。


若輩者にもかかわらず、司会の大任を受け、ぎこちないながらも何とか行えました。


臨時役員総会では、提案した議題すべて承認され、幸先のよいスタートを切ることが


できましたが、たいへんなのはこれからです。



家庭裁判所に名簿を提出したとしても、すぐに仕事がまわってくるわけではありません。


後見人等、家庭裁判所、または社会にとって、社労士が後見業務を受任するメリットとは


何なのか?



そこが問われてくることになります。


社会保険労務士は、公的年金も含めた社会保障制度に関する唯一の国家資格者です。


介護保険の手続きに関しては、国家資格ではありませんが介護支援専門員の役割が


大きいのが現状です。


これからの関係団体への働きかけや、自主的な取り組み等が要求されることと思います。


2013年11月7日木曜日

いろいろな仕事

本日は、午後から広島家庭裁判所に出向き、社労士が行おうとしている


成年後見人等の名簿搭載の方法について説明を受けました。


名簿搭載はすぐにできるものの、肝心なのはその後であり、


どのような対象者を社会保険労務士に依頼するか?そのメリットは?


というところが焦点になりそうです。



NPO法人障害年金ヘルプデスクでは、幟会館事務所のテーブル、椅子の搬入。
(時間がなくて設置できず)


広島市役所では、上記ヘルプデスクの事業報告書の提出。


同高齢福祉課では、成年後見自主勉強会のための「介護保険制度の案内」パンフの取得。


時間があったので、以前から検討していた、広島県中小企業家同友会への参加申し込み。




いずれも、将来の仕事に向けての布石となればいいのですが・・・・

2013年11月5日火曜日

介護保険法改定のゆくえ

11月に入り、5日というのに、


このブログも更新されない日々が続き、


今回が今月の初更新です。




11月の目標ですが、長らく休止していた西田事務所のHPをアップします。


そして、当事務所のチラシを作成します。



信じられないことに、10月の開業以来、チラシらしいものを作成していなかったのです。


10月の挨拶回りで配りまわったネーム入りボールペンも、そろそろなくなりそうです。


今度は利用者さん向けに配っていきたいと思います。



話が変わりますが、今度の介護保険改定で行われる予定の、


介護給付の軽度者向けサービスと、


特別養護老人ホームの入居条件(要介護3以上を検討)が、


関係団体等の働きかけによって修正されそうな気配です。



考えてみれば、誰の目にも明らかに分かる認知症もそうですが、


軽度認知障害(MCI)の対応は、かなりの専門性を要するのです。


また、要介護2以下においても、認知症の周辺症状によって、とても


在宅では暮らせないケースも多々あります。



先日の新聞報道では、徘徊をし、電車に轢かれた認知症高齢者の家族が、


鉄道会社から高額な損害賠償請求をされたという記事が載りました。


高齢者をきちんと管理(?)していなかった家族の責任が問われたのです。


こんな事態が頻発しては、とても認知症高齢者は自宅では暮らせません。



おおらかな社会を作らなければ、自分も安心して年をとることはできません。

2013年10月28日月曜日

広島県内を巡って

最近このブログの更新がすっかり不定期になっています。


反省しなくてはいけません。


本日は、午前中、事務所近くの有料老人ホームに、介護保険の認定調査に行ってまいりました。


有料老人ホーム(特定施設)入所者に対しては、当該ホームに勤務する職員は認定調査ができないことになっているからです。



以前からそのホームの存在は知っていたのですが、想像以上のクオリティの高さに驚きです。


昔の老人ホームとは隔世の感がありますね。





午後は、御調町(合併して尾道市)の地域包括ケアで非常に有名な、


公立みつぎ総合病院併設の、老人保健施設の所長にご挨拶に行きました。


他の士業と共に行っている勉強会のヒントを頂戴するためです。




私の周囲ではいろいろなプロジェクトが始動しています。


福祉事業者をつなぐ架け橋となれるよう、今後も努力してまいります。

2013年10月23日水曜日

傷病手当金について

仕事の中や、講演や勉強会において最近話題にする機会が多いのが、


「傷病手当金」です。


健康保険からの給付なのですが、


障害年金との関連や、企業における従業員の休職手続きの際など、


従業員の所得保障という側面もありながら、


企業運営にとっても知っておくことが非常に重要です。


個人への給付ですが、会社が手続きを行って提出するものです。





最近多い、うつ病などの精神疾患に罹患した従業員に対し、


そもそも業務上災害では解雇を言い渡すことができませんので、


当該うつ病等が業務上ではなく私傷病であった場合での話です。




就業規則において休職規定を設けている会社は多いかと思います。


問題は、休職期間満了後の「自然退職」発生の要件として、


「連続6ヶ月」などとなっているケースも多いのです。


うつ病等は、症状が増悪したり寛解したりする等、


様々な症状の経過をたどることが多いかと思います。


上記のように、「連続」要件であれば、自然退職が発生しないことも留意が必要です。




また、従業員の所得保障という観点から、「傷病手当金」についても


理解をしておくことが必要です。


傷病手当金は、実際に受給が始まった日から1年6ヶ月が期限となります。


休んで無報酬の日は、標準報酬日額の3分の2が健康保険から給付されます。


一度受給を始めると、そこから1年6ヶ月ですので、無理して出てきて症状をこじらせ、


症状を悪化させることは避けなければなりませんね。




また、余談ですが「傷病手当金」とよく似た制度名で、「傷病手当」というのがあります。


「傷病手当」は、雇用保険の給付の一種で、病気や怪我で求職活動ができない時に、


基本手当の代わりに支給されるものです。


よく名前が似ていますが、まったく違う制度であることで、


混乱をしないようにしたいものです。

2013年10月17日木曜日

街頭無料年金相談

本日、社労士会広島支部の行事で、標題の行事に参加させていただきました。


年金相談から近年の雇用情勢などに話が波及し、とても有意義な会となりました。


数年前よりは、共済関係の相談が多いという印象を受けました。


共済で長年勤め、再雇用で厚生年金に加入するケースなどです。


街頭相談なので、具体的な試算などはできませんが、


年金とは、個人の生き方、働き方が反映するという一面があるため、


相談にあたる心得として、その人の生き方を肯定的にとらえることに心がけました。





冒頭で、雇用情勢について話が及ぶという点について触れましたが、


最近話題のブラック企業に入ってしまったらどうすればよいか?


という相談もありました。これから就職活動をされるということなので、切実ですね。


ブラック企業の定義も様々なのですが、


一つの考え方として、労働時間についての正しい知識を持ってもらうことを伝えました。


1日8時間、週40時間が基本で、そこから様々なパターンが派生します。


現場に近い人間として思うことは、


勤務時間の算定については、どこの会社組織にしても悩むことと思いますが、


人間対人間の関係性の強いパワハラ等も含めて、


完全にブラック企業の被害を防ぐことは難しいにせよ、


労働法のルールに興味を持ってもらうことは必要だと感じました。



無知から様々な誤解や被害が生まれるのです。

2013年10月11日金曜日

広島青年経営者会勉強会

本日、広島青年経営者会勉強会に参加させていただき、

短い時間ながら労務管理についてお話させていただきました。



「勤めている職員さんが、急に来なくなったら?」



会社として、こういう場合にとるべき対応と、予防策。

また、ポイントとなる考え方についてお話させていただきました。



ポイントとなる考え方で、一つには、

給与支払の原則 ( 直接 ・ 本人に ・ 現金で ) を確認してみましょう。


多くの企業では、職員への給与の支払は、銀行振り込みであることがほとんどです。


ただ、銀行振り込みというやり方は、本来、例外的なものなのです。


原則に立ち返り、直接払いを試みてみましょう。

行方をくらませている職員さんとも会えるはずです。




その他にも、労働社会保険諸法令を確認し、「ちょっとの工夫」で、

会社を運営する方法のヒントはあるものです。



傷病手当金についても、その一つです。

普通の人(サラリーマン)には、傷病手当金のやり方など想像もできません。



では、会社が傷病手当金についてサポートしますと言ったら?

私傷病で休んでいる職員さんも、会社に連絡がしたくなると思います。



そもそも、会社に突然連絡をよこさなくなるというのは、何らかの特別な事情が

考えられます。



例えば精神疾患などです。会社にとっても、本人にとっても不幸な結果にならぬよう、

会社として、メンタルヘルス対策は非常に重要です。




他にも、夜勤の手当の算定方法

有給休暇の取得に関する課題

等々、



短い時間ではありましたが、有意義な会でした。


2013年10月8日火曜日

中小企業を支える人材の確保とは

中小企業の特徴として、


労働組合がない、または機能していない。

良くも悪くも社長のリーダーシップで物事が進む。

中途入社の人材がほとんど。

教育や研修に対するコストをかけられない。

ベテランの高年齢層の従業員が頼り。


などが挙げられます。

これからの少子高齢化社会に向けて、

事業の継続性をはかるためにも人材の確保は欠かせません。



中小企業の実情として、

就業規則などの規定についても対策が不足がちであるとか、

社員教育に手が回らないなどの問題点があります。



リーダーシップの優れた社長の中には、

自ら率先して社員教育にあたる社長もいます。



私のような社労士に支援できることといえば、

社の実情に応じた規程をつくりあげること、

決め細やかな相談に応じること、

そして、ほんの少しの知識を会社に与えることだと思います。



「業務改善助成金」なども、その一つではないかと。

2013年10月6日日曜日

成年後見人研修

現在、社会福祉士会の成年後見人研修を受講中であります。


12月には修了する予定ですが、所定の日程を欠席しないよう、体調管理に努めたいと思います。



ところで、成年後見人研修が修了すると、家庭裁判所に名簿搭載の道がひらけるわけですが、

もし後見を受任すれば、その方とは長い付き合いとなると思いますので、相当な覚悟が必要です。


また、当事務所の持続性も重要です。

事業を軌道に乗せ、安定的な運営をしたいものです。



本日は社会福祉士会「ぱあとなあ」の研修ですが、


社会保険労務士会では10月に、一般社団法人を設立し、成年後見業務に参入します。

私も、理事の一人として微力ながら参画します。



社会保険や福祉が切れ目なくサービス提供できるようになるのが目標です。

2013年10月3日木曜日

併設事業所

介護業界は、併設事業所が多い。


特に、大規模な社会福祉法人や医療法人では、併設事業所との連携により、

総合的なサービス提供をウリにすることが多い。


当事務所は、それとは全く逆方向に向いている、

完全独立型事務所であります。



どちらが良いかはさておき、

完全独立型の良いところといえば、しがらみが無いところです。


一方、大規模事業者は、

併設事業所に上司でもいたら、その意向に反したケアプランは作成できません。

多少自分のところのサービスに不満があっても、

使い続ける使命があります。




ところで、これからは地域包括ケアが主流となります。

安く手ごろな介護施設は増えません。

特養は重度化した人しか入れず、心身共に健康であれば、特養とは縁がないことでしょう。

病院の病床数も増えません。



好むと好まざるとにかかわらず、

住み慣れた我が家で生活することになるのです。



お金を出して利用するサービスには限界もあります。

お金が大量にある人か、

人とのつながりがある人が、最後に生き残れるのです。

2013年10月2日水曜日

事務所開業

10月1日は、西田ケアマネ事務所が開設し、社会保険労務士西田事務所とともに、

労働・社会保険・福祉の総合サポートを目指すこととなりました。



当面、私一人の個人事務所ですが、(ケアマネ事務所は法人ですが)

お客様が増えたら人員を増やし、自宅事務所からの飛躍を考えております。



昨日の夜は、事務所開設の挨拶状を作成しておりました。

今までお世話になった方々へ、感謝の思いをこめます。



2013年9月30日月曜日

セルフプランとは

介護保険においては、「セルフプラン」というものが存在する。


ケアプランを自分で(セルフで)作るから、セルフプランと。


普通はケアマネジャーなどの専門家に作成してもらうが、ケアプランには自己作成という道もある。


そのセルフプランが、なぜかケアマネジメントの現場では頻繁に出現する。
(一部の限られた自治体だけのようですが)


80歳や90歳の高齢者に、介護保険法を理解してセルフでプランを作ることは不可能。


実際には、ケアマネや地域包括などの介護保険をよく知っている者が、ボランティアで作成しているに過ぎません。




では、どんな時にセルフプランが起きうるのか?


専門的な話になるので詳細は触れませんが、制度の谷間に存在するケアプランを、ボランティアで誰かが作成するというものです。


自発的にではなく、半分強制されたボランティアです。


給付管理票を作成し、利用票を作成するだけでも、けっこうしんどいのですが、


事務的な文書に対して価値が低く抑えられているのが現状です。


2013年9月27日金曜日

裁量労働制について

本日の日経新聞で、裁量労働制についての記事が載っていました。


裁量労働制の対象となる労働者の範囲について、拡充を目指すというもの。



これまで裁量労働制をめぐっては、広く対象を認めたい経済界と、

際限のない労働を警戒する労働界と世論によって、きわめて限定的に導入されてきました。



現在の労働時間法制は、もともと戦後の工場労働者を主に想定して作られたもの。

企画や立案などが業務の主体の業種では、

1日8時間で成果を出せ、アイデアを出せといわれても、


長時間考え抜いてよいアイデアが出ることもあれば、なんでもないときにフト思いつくことも。

私個人的には裁量労働制の拡充には賛成なのですが、

現代のブラック企業などの話題に見られるように、際限のない労働や、

付き合い残業などが横行している風土では、確かに導入に躊躇しても仕方ありません。




話は変わりますが介護業界では、利用者と一緒に昼食を食べた場合、

その時間は休憩なのか?労働なのか?という問題が生じます。


答えは簡単。労働です。

共に食べている時、どんなに親しくとも相手は顧客であり、友人ではありません。

黙って食べることもできず、相手が飲み物等を要求したら応えなければならず、

誤嚥等の急変が生じたら対応しなければなりません。



では、利用者と心を通わし、労働法令も守るにはどうすればよいか?

現場に精通した社労士に聞けばよいのです。

2013年9月23日月曜日

予防給付が切られたら

社会保険労務士 社会福祉士 主任介護支援支援専門員
西田英俊です。

巷では、要支援が介護保険から切り離される話題が多いと思います。


早ければ平成27年度から切られます。

先日、厚労省の役人の話を聞いた際に、

「これは要支援切りではない」と熱弁し、

日常生活総合支援事業の実例を盛んに紹介していました。



それはそれとして、

事業者にとって気にかかることは、

要支援が日常生活総合支援事業になった暁には、

どのくらいの報酬単価になるかということです。

現在の特定高齢者事業なみでは、立ち行かなくなることは目に見えています。


話が変わりますが、ケアマネ事務所開業のため、

国保中央会の「簡易入力システム」を購入しました。

そのシステムでは、既に日常生活総合支援事業が導入された保険者のある自治体でサービス提供する事業所のために、同事業のサービスコードも登録できるものとなっています。


そのサンプルを見ますと、例えば「配食」が1回につき200単位など、高いのか安いのかわからない設定ですが、これは自治体ごとに違う単位数単価のため、本当に導入されたら混乱しそうです。


現在の介護予防サービスの主流である、閉じこもり予防と筋力低下防止のためのデイと、膝痛腰痛による生活不便を解消する目的の生活援助の単価が、いかなる方向になるのか?


今後の動きを注視です。

つかの間の充電

社会保険労務士 社会福祉士 主任介護支援支援専門員
西田英俊です。
昨日今日と事務所の整理整頓をしました。

単に片付けるだけでなく、電話の配線やプリンターの設定など、

カナヅチ片手に頑張りました。


10月から西田ケアマネ事務所の開業のため、

各方面で名刺を配っておりますが、

名刺に印刷されたURLを入力すると、

このブログに行き着くこととなっております。


早くまともなHPを作りたいものです。


2013年9月20日金曜日

事務所が狭い

社会保険労務士 社会福祉士 主任介護支援支援専門員
西田英俊です。

当事務所は、広島で一番狭いと考えております。


なんと10㎡です。


人が通るのがやっとです。


10㎡には理由があります。予算の都合ではありません。


理由は近日中に。


2013年9月16日月曜日

センター長退任

社会保険労務士 社会福祉士 主任介護支援支援専門員
西田英俊です。


実は私、9月いっぱいで地域包括支援センター長を退任します。


本日は、敬老会で来賓として招かれました。


役員の皆様の暖かいおもてなしによって、もうすぐ退任する身にもかからわず、


親切が実にしみる思いです。



この気持ちを忘れないよう、10月以降もがんばっていこうと思います。

2013年9月10日火曜日

地域密着型サービス外部評価

社会保険労務士 社会福祉士 主任介護支援専門員
西田英俊です。


地域密着型サービスの外部評価委員になる予定です。


といっても、所定の研修を受けて、冬頃に修了予定です。


「地域密着型サービス」という言葉は、「地域」「密着」「サービス」と、どれも一般的な語句を使っているのに分かりにくい。


何をするサービスなのか、素人には全く分からない。


ましてや、介護保険サービスの一つであるなど、一般人には夢にも思わないはず。



この正体不明の地域密着型サービスを、外部から評価しようという試み。


非常に楽しみです。

2013年9月7日土曜日

演説草稿

社会保険労務士 社会福祉士 主任介護支援専門員
西田英俊です。


9月は敬老会シーズンですね。


明日も敬老会での挨拶があります。


どんな話にしようか・・・


おそらく明日の朝、コーヒーを飲みながら


頭にひらめいたものをメモ紙に書いて原稿にするのだと思います。


サービス精神を心がけた話をしたいと考えています。

2013年9月5日木曜日

予防給付のゆくえ

社会保険労務士 社会福祉士 主任介護支援専門員
西田英俊です。

本日、とある新聞記事に、予防給付を地域支援事業に移行する件の記事が載っていました。


平成27年4月から、全国一律に予防給付を切るのではなく、
3年前後をかけて、準備のできた保険者から徐々に移行するようにするとのこと。


ということは、最大で平成30年3月までは予防給付が残る地域があるということでしょうか。



予防給付の動向は、その後の要介護への移行も含め、


介護事業所にとっては重大な関心テーマです。

2013年9月4日水曜日

増税と負担増

社会保険労務士 社会福祉士 主任介護支援専門員
西田英俊です。


報道によれば、消費税を上げる判断は10月2日ごろになるとのこと。


消費税を上げることを前提にした制度改正があります。


例えば平成26年4月に予定通り8%に増税されると、
遺族基礎年金が父子家庭にも支給されるようになります。


また、平成27年10月に予定通り10%に増税されると、
年金受給資格期間が10年に短縮されます。

しかし、税の負担増は、増え続ける社会保障費を、
どのようにして賄うかが問題ですので、


介護保険の予防給付の切捨てのような、痛みを求める改革が
先行する訳ということでしょうか。

2013年9月3日火曜日

このブログの収益性

社会保険労務士 社会福祉士 主任介護支援専門員
西田です。


当ブログでは、
広告などは掲載しません。


医療・介護・福祉業界における


様々な意見や出来事を
ピックアップしていこうと思います。


また、関連して経済分野の記事にも
言及して行こうと思います。


経済と福祉が両立することで


持続可能な高齢化社会ができるのです。

2013年9月1日日曜日

ブログを開始します


社会保険労務士 社会福祉士 主任介護支援専門員の
西田英俊です。


ブログを開始します。


医療や介護業界における有益な情報をアップして
まいりたいと思います。


よろしくお願いします。