2015年1月22日木曜日

労働時間を管理する

昨今の報道等で、一定の年収要件を満たした専門職に対し、


裁量労働制を認めるかどうかの議論がなされているとのこと。


現在の労基法では、労働者の健康を守るために、


労働 「時間」 に関して様々な規制が多く定められています。


(もちろん、時間だけではないのですが)


戦後の労基法は戦前の工場法が基になっていることもあり、


工場労働者の労働時間管理には非常にマッチした制度になっています。


ところが、サービス産業が発達した現在では、知的労働者を中心に、


労働時間による管理が必ずしも適切でない場合も確かにあります。




現行法においても、例えば管理監督者や専門業務型、企画業務型などがありますが、


その適用要件において、多くの労働者が対象と言うわけではありません。



一日8時間、週40時間の例外として、現行で最も多く使われているのが、


変形労働時間制です。


たまには画像を入れて気分を変えてみようと思います。




変形労働時間制については、様々な制約がありますので、


導入は慎重になさってください。


2015年1月9日金曜日

自宅での医療を確保する

高齢者が急増し、病床数の増加が期待できない時代においては、


好むと好まざるとにかかわらず、自宅での看取りを検討する必要性が出てきます。


自宅での看取りを行うためには、


自宅においても医療を受けられる体制が整っていることが肝要です。


医学的管理や注射、点滴の実施など、直接医療を提供できるようになるという理由のほか、


死亡診断書をスムーズに書いてもらえるという社会的な理由があります。



自宅で人が死亡する場合、持病をもっていない場合、不審死とみなされ、


警察が関与し、死体検案書が発行されることとなります。


自宅で「本人」を発見した人は「第一発見者」であり、警察からの事情聴取が行われます。


勤務中の時間を割いて長時間拘束されるため、影響は甚大であり、


「本人」も様々な死因の可能性が考えられるため、詳細に調べられることになります。


持病を持っていたとしても、自宅での医療を受けられる体制が整っていなかった場合、


不審死とされる可能性は限りなく高くなります。


一方で、日頃から訪問診療など自宅で医療を受けられる体制が整っている場合、


介護・看護スタッフや家族によって発見された「本人」は、


医師への連絡により速やかに「死亡診断書」が発行され、「本人」も家族も


介護関係者も、厳粛な看取りが可能になるわけであります。




それはそれとして、医師が自宅を訪問し診療する場合、


「訪問診療」と言ったり、「往診」と言ったりします。


「訪問診療」とは、計画的に実施されるものであり、


「往診」とは患者や家族の求めに応じて実施されるものです。


また、「訪問診療」とは原則計画的に行われ回数にも制限がありますが、


末期がん患者など一定の要件を満たした場合、週4回以上の往診なども可能です。


また、自宅までの距離が半径16km以内であることが必要です。



他にもいろいろな要件がありますが、診療報酬を調べる時に介護報酬との比較をすると、


いろいろ興味深いと思います。