2013年11月13日水曜日

予防給付のゆくえ

本日の報道記事にもありましたが、平成15年度からの介護保険法改正に向け、


新たな動きがあったようです。


懸念であった、要支援1、2の予防給付を介護保険から切り離し、


市町村事業に移すことについて一部見直しがあったようです。


訪問介護と通所介護のみ市町村事業に移管するというもの。


私はこの記事を読み、厚労省もなかなか考えたものだと感心してしまいました。




市場規模が大きく、社会からの批判を受けやすいのも、この二つの給付であるからです。




このたびの見直しには、関係団体からの働きかけによるものも大きいと思います。


その一つに、軽度認知障害への対応は専門的な力量が必要であるという理由から、


認知症対応型通所介護などが介護保険に残されたり、


介護予防に効果の高い、福祉用具貸与や住宅改修なども介護保険に残されています。


また、訪問看護などの医療系サービスも、市町村に受け入れるだけの力がないことと、


全国一律の規制が望ましいことから、介護保険に残されています。



ますます複雑化する介護保険制度。昔からやっている人にしか、


制度の全体像を理解しがたいものになりつつあります。




また、見方を変えれば、これで要支援1、2も制度として残ることがほぼ確定のようです。


訪問介護や通所介護は保険外サービスとなり、これらを位置づけたケアプランというのは、


はたして正当に評価されるのでしょうか?

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