2015年5月8日金曜日

その宿直業務は、労働時間ですか?


老人ホームなどの社会福祉施設において、時々物議を醸すのが「宿直」の取扱いについてです。労基法第41条では、「監視又は断続的労働に従事する労働者」は労働時間等の規程が適用除外になり、労基則23条で「宿直又は日直の勤務で断続的な業務」でも1日8時間、週40時間を超えた労働が可能ですが、これは行政官庁の許可が必要です。

社会福祉施設等の業務には、通達が既に出されています(昭49.7.26基発27号、平11.3.31基発168号)。例えば、入居者の就寝後は原則として労働から離れて睡眠が取れる場合、そこから起床して着衣などの介助を始めるまでの時間帯を「宿直勤務」とし、労働時間の規制が免除されます。途中で検温等の「軽度かつ短時間」で行われる業務であれば、宿直業務の一環と見なされますが、「身体介護などの作業」は軽度ではなく、宿直業務には当たらないとされています。

では、24時間対応が必要な訪問看護などの事業場で、労働者に携帯電話を持たせ、利用者からの緊急通報に対応できるような状況であればどうでしょうか。

具体的なケースについては、専門家に相談されることをお勧めします。

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