有期労働契約の契約期間が終了する際、機械的に更新されることが続いていた場合、雇い止めをされた労働者が法廷に持ち込み紛争になった結果、雇い止めが有効とならないことがあります。
これは、雇い止めをすることが「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、「雇い止めは認められず、同一の労働条件で更新されたものとみなす」とされます。これは、使用者にとっても労働者にとっても不幸な結果です。
紛争を未然に防ぐために、具体的な更新のための基準が施行規則で例示されています。
1.
契約期間満了時の業務量によって判断する
2.
労働者の勤務成績、態度によって判断する
3.
労働者の能力によって判断する
4.
会社の経営状況により判断する
5.
従事している業務量によって判断する
有期労働契約の自動更新などは避けるべきであり、更新のための判断基準を設け、更新考課を設ける、書面で交付し、交付式を開催するなどの工夫も行うべきです。
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