2015年5月12日火曜日

労働者派遣のゆくえ


 平成27313日に閣議決定し、国会に提出された「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」では、労働者派遣に関する様々な改正が盛り込まれている。

 今回の派遣法改正では、専門26業務と、それ以外の自由化業務との区分は解消されます。専門26業務とは、専門性が高く派遣制限期間の制約を受けない業務(事務用機器操作や財務処理等)のことでしたが、一般事務との判別が難しく、行政指導が厳格化された時期もあったこともあいまって、あまり実用的ではありませんでした。

 今後は、同一の組織単位(課など)において、同一の派遣労働者を、3年を超えて受け入れてはならないという「個人単位」と、同様に、3年を超えて同一の事業所において受け入れてはならないという「事業所単位」の派遣制限期間という区分になります。

 また、派遣先においては、同一の事業所において派遣労働者が途中で変わったとしても、3年を超えて、これを受け入れてはならないという原則があるものの、過半数組合や過半数代表者の意見を聴取すれば、その延長が認められ、延長回数に制限はないとされています。さらに、過半数組合等が前述の意見聴取に対し異議を述べた時は、延長の理由や対応方針等について、派遣先は説明義務を果たすという手順を踏むこととなります。これにより、 「3ヶ月間のクーリング期間を挟む」といった、無理難題は解消されるものと思われます。

 「個人単位」の制限においても、受け入れ先の組織単位(課など)を変えることにより、3年を超えて派遣労働者として就業を継続することは認められています。ただし、「事業所単位」の派遣制限期間に抵触しないことに注意が必要です。

 このように、期間制限違反が「直接雇用のみなし規定」と関連付けられる恐れが大幅に低下することとなり、労使間の無用な紛争が防げることとなりそうです。



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