2015年5月6日水曜日

その会議は、労働時間ですか?


 岐阜労働局で取りまとめられた、平成26年度の介護事業場への監督結果では、割増賃金の不払いによる違反が多く、37.8%の事業場で法違反が発覚しました。これは、残業申請書とタイムカードの記録との不整合があり、具体的には、介護時間のみ業務時間とし、業務として行った会議時間を残業としていなかったものでした。

 介護事業場においては、会議や勉強会の開催など、それが果たして業務なのか任意なのか不明確になることも多く、行政からの是正指導となる以外に、労使紛争の原因となることもありますので、要注意です。


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