2015年5月10日日曜日

その訪問、どの公的保険適用ですか?

 前回、訪問看護の話題が出ましたので、関連する話をします。

 訪問看護の提供には、「訪問看護ステーション」と「医療機関」とがあり、診療報酬と介護報酬の両方の公的保険の給付が行われます。対象者(患者)が要介護認定を受けていれば原則、介護保険適用ですが、要介護認定を受けていないなど、医療保険適用の訪問看護は、原則11回、週3日まで、一人の対象者に対し一ヵ所の訪問看護ステーションに限られる形で利用できます。

厚生労働大臣が定める20の疾病等(特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等)の状態である場合は医療保険による適用となり、急性増悪等で主治医が頻回の訪問看護を一時的に行う必要性のため、特別訪問看護指示書が発行された場合も、14日間に限り医療保険の訪問看護が提供されます。

 特別指示書による医療保険適用の訪問看護は、急性増悪期のほか、退院直後、終末期なども含まれます。特別指示書は、原則月1回の発行ですが、気管カニューレを使用していたり、真皮を超える褥瘡の場合には、月2回発行できます。

 また、前述の20の疾病等や特別指示書による医療保険適用の場合は、1日複数回の訪問や、週4日以上の訪問が可能となるほか、複数の訪問看護ステーションから実施でき(20の疾病等の場合は3ヶ所、特別指示書の場合は2ヶ所)、グループホームや特定施設に入居する患者に対しても提供できます。

 さらに、末期の悪性腫瘍の場合、特養やショート利用中の利用者に対しても、医療保険による提供が可能です。そのほか、精神科訪問看護も医療保険の適用となりますが、ここでは省略します。

 介護認定を受ける利用者が訪問看護を利用する場合、しばしば問題になるのが「区分支給限度額」の問題です。医療保険が適用される訪問看護を組み合わせることで、他の介護保険サービスを利用できる余裕が生まれます。

 

 

 

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