最近の若者使い捨てなどの社会問題で、いわゆるブラック企業という言葉が浸透し、
昨年9月、1ヶ月間にわたって厚労省のブラック企業調査が行われています。
8割の事業場で違法行為が確認され、内訳としては、
「名ばかり管理職」
「時間外労働や賃金不払い残業」
「過重労働による健康被害防止措置の不備」
などという典型的な違法のほか、
使用者の裁量による、毎月の「基本給」の増減
静脈認証による始業・終業時間管理がされていたにもかかわらず、実際の時間外勤務の
実態とかけ離れていた事例や、
定期賃金の不払いにも関わらず新規採用を行うなど、
サンプル調査にもかかわらず多くの違法が散見。
また、労働者からの申告に基づいてあらかじめ抽出した別の調査においては、
業種によっては違反率100%となるなど、まるで全国津々浦々で労働法が守られていない事態。
このような違法を繰り返す事業主の決まって言う言葉は、
「法律が悪い」ということです。
しかし、そのような事業主は事業に行き詰るか衰退を余儀なくされ、
事業の発展などありえないということです。
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