2013年10月23日水曜日

傷病手当金について

仕事の中や、講演や勉強会において最近話題にする機会が多いのが、


「傷病手当金」です。


健康保険からの給付なのですが、


障害年金との関連や、企業における従業員の休職手続きの際など、


従業員の所得保障という側面もありながら、


企業運営にとっても知っておくことが非常に重要です。


個人への給付ですが、会社が手続きを行って提出するものです。





最近多い、うつ病などの精神疾患に罹患した従業員に対し、


そもそも業務上災害では解雇を言い渡すことができませんので、


当該うつ病等が業務上ではなく私傷病であった場合での話です。




就業規則において休職規定を設けている会社は多いかと思います。


問題は、休職期間満了後の「自然退職」発生の要件として、


「連続6ヶ月」などとなっているケースも多いのです。


うつ病等は、症状が増悪したり寛解したりする等、


様々な症状の経過をたどることが多いかと思います。


上記のように、「連続」要件であれば、自然退職が発生しないことも留意が必要です。




また、従業員の所得保障という観点から、「傷病手当金」についても


理解をしておくことが必要です。


傷病手当金は、実際に受給が始まった日から1年6ヶ月が期限となります。


休んで無報酬の日は、標準報酬日額の3分の2が健康保険から給付されます。


一度受給を始めると、そこから1年6ヶ月ですので、無理して出てきて症状をこじらせ、


症状を悪化させることは避けなければなりませんね。




また、余談ですが「傷病手当金」とよく似た制度名で、「傷病手当」というのがあります。


「傷病手当」は、雇用保険の給付の一種で、病気や怪我で求職活動ができない時に、


基本手当の代わりに支給されるものです。


よく名前が似ていますが、まったく違う制度であることで、


混乱をしないようにしたいものです。

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