仕事の中や、講演や勉強会において最近話題にする機会が多いのが、
「傷病手当金」です。
健康保険からの給付なのですが、
障害年金との関連や、企業における従業員の休職手続きの際など、
従業員の所得保障という側面もありながら、
企業運営にとっても知っておくことが非常に重要です。
個人への給付ですが、会社が手続きを行って提出するものです。
最近多い、うつ病などの精神疾患に罹患した従業員に対し、
そもそも業務上災害では解雇を言い渡すことができませんので、
当該うつ病等が業務上ではなく私傷病であった場合での話です。
就業規則において休職規定を設けている会社は多いかと思います。
問題は、休職期間満了後の「自然退職」発生の要件として、
「連続6ヶ月」などとなっているケースも多いのです。
うつ病等は、症状が増悪したり寛解したりする等、
様々な症状の経過をたどることが多いかと思います。
上記のように、「連続」要件であれば、自然退職が発生しないことも留意が必要です。
また、従業員の所得保障という観点から、「傷病手当金」についても
理解をしておくことが必要です。
傷病手当金は、実際に受給が始まった日から1年6ヶ月が期限となります。
休んで無報酬の日は、標準報酬日額の3分の2が健康保険から給付されます。
一度受給を始めると、そこから1年6ヶ月ですので、無理して出てきて症状をこじらせ、
症状を悪化させることは避けなければなりませんね。
また、余談ですが「傷病手当金」とよく似た制度名で、「傷病手当」というのがあります。
「傷病手当」は、雇用保険の給付の一種で、病気や怪我で求職活動ができない時に、
基本手当の代わりに支給されるものです。
よく名前が似ていますが、まったく違う制度であることで、
混乱をしないようにしたいものです。
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