本日、福祉事業あんしんサポートネットのメンバーとして、
介護労働安定センター広島支部のセミナーにて講演をしてまいりました。
主に代表の弁護士が講義し、私は進行とサポート的な役割です。
介護業界で起きる様々なトラブルやクレームを私が紹介し、
法的にはどのように考えていけばよいかを弁護士がアドバイスするという形式です。
「看取り」対応や重度者の受け入れをはじめ、介護現場においては、
少々困難ともいえるサービス提供を求められることが少なくありません。
そのような中で、事故が起きなかったにしても、実際に亡くなられたケースに
なった場合、施設側の過失責任を求められることも少なくありません。
その場合、「念書をとっておけばよい」「同意書を取っているから大丈夫」という
考えを持つかもしれませんが、それは意味がありません。
施設は、安全にサービスを提供する義務があるため、
その場その場の急変時に応じた同意でないとなりません。
そのため、例えば看取りなどの場合、あらかじめ包括的な同意を書面で取った上で、
施設側の対応を詳細に記録しておく必要があります。
先日のグループホーム外部評価で拝見したケースなどは良くできており、
看取り同意書を定期的に更新する仕組みがあるうえで、
同意書の裏面に職員の対応した経過記録、利用者の状態、家族とのやりとりを
詳細に記したものになっていました。
利用者本位など、福祉の精神は経営に必要でありますが、
決して親切心や良心だけでは経営はできないということになります。
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