育児・介護休業法では、要介護状態になった家族一人あたり
通算93日まで介護休業を取得することができます。
介護休業の規定ができたのが1995年であり、
これは介護保険制度がスタートした2000年よりも以前の話になります。
ですので、現在の介護認定区分である「要介護1~5」に認定される必要は、
必ずしもありません。
「要介護状態」と言っても、客観的な線引きが必ずしも明確であるわけでなく、
会社の就業規則等に介護休業の規程が存在しても、
必ずしも適切に運用がなされているとは限りません。
厚生労働省は、2016年の通常国会に提出することを目処として、
介護休業期間の延長や短期間の介護休業取得ができやすいように
制度を見直すべく検討に入ったとのことです。
要介護高齢者の増加と、特養などの施設ベッドの頭打ちなどで、
在宅介護が推進される一方で、
仕事と介護の両立困難など、離職を余儀なくされる労働者の増加が
社会問題になりつつあります。
国の試算では、年間約10万人が家族介護を原因に離職するといわれています。
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