西田ケアマネ事務所としてケアマネ業務を行っておりますが、
社労士として労働・年金・社会保険のサポートを行っております。
介護保険法は、社会保険諸法令のひとつであり、
介護保険法を独占業務として行う国家資格者は、社会保険労務士です。
それはそれとして、標題のような勉強会を、来年2月に企画しております。
広島市内の医療・介護関係者のみならず、
高齢者の生活を確保する「住まい」を提供する事業所、
介護保険外のサービスを提供する事業所、
それらをコーディネートする地域包括ケアのキーマンなど、幅広いメンバーで行います。
地域包括ケアとは、日常生活圏域において、高齢者等が安心して生活していけるように、
必要な支援体制が組まれていることが、重要なポイントです。
とはいえ、地域包括ケアが充分に機能している地域は、
全国探してもそう見られない(私の見識が狭いからか?)のが現状です。
既存のサービスを組み合わせるのみならず、新たな仕組みを構築していくことこそ、
これからの重要な考え方の一つです。
当事務所が、単なる社労士事務所や居宅介護支援事業所にとどまっていないのも、
あらたな仕組みやサービスを構築しようという、
問題提起もあるのです。
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