2013年9月27日金曜日

裁量労働制について

本日の日経新聞で、裁量労働制についての記事が載っていました。


裁量労働制の対象となる労働者の範囲について、拡充を目指すというもの。



これまで裁量労働制をめぐっては、広く対象を認めたい経済界と、

際限のない労働を警戒する労働界と世論によって、きわめて限定的に導入されてきました。



現在の労働時間法制は、もともと戦後の工場労働者を主に想定して作られたもの。

企画や立案などが業務の主体の業種では、

1日8時間で成果を出せ、アイデアを出せといわれても、


長時間考え抜いてよいアイデアが出ることもあれば、なんでもないときにフト思いつくことも。

私個人的には裁量労働制の拡充には賛成なのですが、

現代のブラック企業などの話題に見られるように、際限のない労働や、

付き合い残業などが横行している風土では、確かに導入に躊躇しても仕方ありません。




話は変わりますが介護業界では、利用者と一緒に昼食を食べた場合、

その時間は休憩なのか?労働なのか?という問題が生じます。


答えは簡単。労働です。

共に食べている時、どんなに親しくとも相手は顧客であり、友人ではありません。

黙って食べることもできず、相手が飲み物等を要求したら応えなければならず、

誤嚥等の急変が生じたら対応しなければなりません。



では、利用者と心を通わし、労働法令も守るにはどうすればよいか?

現場に精通した社労士に聞けばよいのです。

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