昨今の報道等で、一定の年収要件を満たした専門職に対し、
裁量労働制を認めるかどうかの議論がなされているとのこと。
現在の労基法では、労働者の健康を守るために、
労働 「時間」 に関して様々な規制が多く定められています。
(もちろん、時間だけではないのですが)
戦後の労基法は戦前の工場法が基になっていることもあり、
工場労働者の労働時間管理には非常にマッチした制度になっています。
ところが、サービス産業が発達した現在では、知的労働者を中心に、
労働時間による管理が必ずしも適切でない場合も確かにあります。
現行法においても、例えば管理監督者や専門業務型、企画業務型などがありますが、
その適用要件において、多くの労働者が対象と言うわけではありません。
一日8時間、週40時間の例外として、現行で最も多く使われているのが、
変形労働時間制です。
たまには画像を入れて気分を変えてみようと思います。
変形労働時間制については、様々な制約がありますので、
導入は慎重になさってください。
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