2015年1月9日金曜日

自宅での医療を確保する

高齢者が急増し、病床数の増加が期待できない時代においては、


好むと好まざるとにかかわらず、自宅での看取りを検討する必要性が出てきます。


自宅での看取りを行うためには、


自宅においても医療を受けられる体制が整っていることが肝要です。


医学的管理や注射、点滴の実施など、直接医療を提供できるようになるという理由のほか、


死亡診断書をスムーズに書いてもらえるという社会的な理由があります。



自宅で人が死亡する場合、持病をもっていない場合、不審死とみなされ、


警察が関与し、死体検案書が発行されることとなります。


自宅で「本人」を発見した人は「第一発見者」であり、警察からの事情聴取が行われます。


勤務中の時間を割いて長時間拘束されるため、影響は甚大であり、


「本人」も様々な死因の可能性が考えられるため、詳細に調べられることになります。


持病を持っていたとしても、自宅での医療を受けられる体制が整っていなかった場合、


不審死とされる可能性は限りなく高くなります。


一方で、日頃から訪問診療など自宅で医療を受けられる体制が整っている場合、


介護・看護スタッフや家族によって発見された「本人」は、


医師への連絡により速やかに「死亡診断書」が発行され、「本人」も家族も


介護関係者も、厳粛な看取りが可能になるわけであります。




それはそれとして、医師が自宅を訪問し診療する場合、


「訪問診療」と言ったり、「往診」と言ったりします。


「訪問診療」とは、計画的に実施されるものであり、


「往診」とは患者や家族の求めに応じて実施されるものです。


また、「訪問診療」とは原則計画的に行われ回数にも制限がありますが、


末期がん患者など一定の要件を満たした場合、週4回以上の往診なども可能です。


また、自宅までの距離が半径16km以内であることが必要です。



他にもいろいろな要件がありますが、診療報酬を調べる時に介護報酬との比較をすると、


いろいろ興味深いと思います。


0 件のコメント:

コメントを投稿