2015年2月12日木曜日

派遣社員の正規雇用化について

派遣労働者は様々な業種で働かれています。


労働者派遣に対する国の規制は厳しく、


同一の職場、同一の労働に対して3年を超えて派遣労働者を受け入れることはできません。
(専門26業務などの例外を除く)


これは、労働者を交代させても同様です。


3年を超えて派遣労働者を受け入れる場合、


派遣元と同一の労働条件にて、労働契約の申し込みを使用者がしたものと 「みなす」 。


法令上で「みなす」という用語が出た時は、当然にそうなるという意味です。



当然に「みなされる」ことを防ぐには、以下の方法があります。


① 3年を超える前に「3ヶ月以上の」クーリング期間を設ける。


② 3年を超える前に、労使間で労働契約を結ぶ。



クーリング期間3ヶ月というのは非常に中途半端であり、


そう都合よく3ヶ月だけ仕事が消えるわけではないため、


業務への影響を少なく抑えるには、現に働いてもらっている派遣労働者が優秀な場合、


使用者側から積極的に労働契約を「3年を超える前に」申し込むことが重要です。



なぜかと言いますと、


3年を超えた時点で、「派遣元との同一の条件で雇用契約を結んだもの」とみなされるため、


派遣労働者を受け入れている派遣先企業からすれば、


労働条件を自由に設定できないからです。


労働条件には賃金のほか、有期契約、無期契約、労働時間、休日など、多様なものがあります。


労働条件を労使互いの同意の下で契約を結ぶことが、労使にとってよい結果に結びつきます。





ところが、


派遣先から正社員として直接雇用を打診された場合、受け入れる派遣社員は4割であり、


非正社員として打診された場合は3割にも満たない・・・・


こんな実態が日本人材派遣協会の調査で判明したそうです。



理由として、


派遣労働者のままでいるほうが、労働条件が比較的よいとのこと。




派遣労働者など、不安定な雇用形態にいる人を保護し、


直接雇用に結び付けようという法整備が進む中、


派遣労働者という生き方を選びたいという人もいるようです。



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