派遣労働者は様々な業種で働かれています。
労働者派遣に対する国の規制は厳しく、
同一の職場、同一の労働に対して3年を超えて派遣労働者を受け入れることはできません。
(専門26業務などの例外を除く)
これは、労働者を交代させても同様です。
3年を超えて派遣労働者を受け入れる場合、
派遣元と同一の労働条件にて、労働契約の申し込みを使用者がしたものと 「みなす」 。
法令上で「みなす」という用語が出た時は、当然にそうなるという意味です。
当然に「みなされる」ことを防ぐには、以下の方法があります。
① 3年を超える前に「3ヶ月以上の」クーリング期間を設ける。
② 3年を超える前に、労使間で労働契約を結ぶ。
クーリング期間3ヶ月というのは非常に中途半端であり、
そう都合よく3ヶ月だけ仕事が消えるわけではないため、
業務への影響を少なく抑えるには、現に働いてもらっている派遣労働者が優秀な場合、
使用者側から積極的に労働契約を「3年を超える前に」申し込むことが重要です。
なぜかと言いますと、
3年を超えた時点で、「派遣元との同一の条件で雇用契約を結んだもの」とみなされるため、
派遣労働者を受け入れている派遣先企業からすれば、
労働条件を自由に設定できないからです。
労働条件には賃金のほか、有期契約、無期契約、労働時間、休日など、多様なものがあります。
労働条件を労使互いの同意の下で契約を結ぶことが、労使にとってよい結果に結びつきます。
ところが、
派遣先から正社員として直接雇用を打診された場合、受け入れる派遣社員は4割であり、
非正社員として打診された場合は3割にも満たない・・・・
こんな実態が日本人材派遣協会の調査で判明したそうです。
理由として、
派遣労働者のままでいるほうが、労働条件が比較的よいとのこと。
派遣労働者など、不安定な雇用形態にいる人を保護し、
直接雇用に結び付けようという法整備が進む中、
派遣労働者という生き方を選びたいという人もいるようです。
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