パートタイマーへの処遇は一般的に、
通常のフルタイムの労働者への処遇に比べ、低いものとなっています。
その理由として、労働時間の長短もありますが、仕事の責任の軽重や、
転勤、転属など会社の人事により、仕事内容も左右されるからでもあります。
転勤や転属などがあれば、それまで慣れ親しんだ仕事から離れ、
新たな業務を覚えなくてはなりません。
営業マンであれば、新たな人脈を作らなくてはなりません。
このように、パートタイマー労働者と比べ、会社方針に合わせ
仕事への適応性を高めていかなければならないのが、
通常の労働者と言われる人たちです。
ところで、現在はパートタイム労働法の改正など、
パートタイマーの処遇を確保し、向上させていこうという法改正の流れになっています。
特に問題となっているのが、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」です。
「フルタイムパート」と呼ばれる労働者に象徴されるように、
本来、労働時間を分ける(パート)から「パートタイマー」と言うはずが、
1日8時間、週40時間労働しているのに「パートタイマー」という
不思議な話がおきています。
「パートさん」ですから、通常の労働者と比べ待遇の面で低くなっています。
「改正パートタイム労働法 第8条」では、待遇の相違について、
「業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下、「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」
(抜粋)
ということは、通常の労働者と比べ、パートタイマーの待遇が低くなっているのには、
合理的根拠が求めれていきそうです。
0 件のコメント:
コメントを投稿