研究者(大学の教員含む)と高齢者は、以外な共通点があります。
労働契約法 第18条の2 において、有期労働契約が更新され
通算5年を超える場合、労働者の申し出により無期契約に転換されるという、
いわゆる「無期転換ルール」があります。
これに対し、2013年に成立し、2014年4月から施行された「有期特例」では、
研究者、大学教員などの「専門的知識等を有する有期雇用労働者」には
無期転換ルールを適用されないこととなりました。
さらに、定年後に有期契約で継続雇用される高齢者にも、
無期転換ルールを適用されないという法改正案が国会に提出されています。
研究者は、期間が定められたプロジェクトが終了したら、
仕事がないのに雇わないといけないという理由。
高齢者は、本人が望めばいつまで雇い続けなければならないという理由。
背景は違えど、意外な共通点があるものです。
0 件のコメント:
コメントを投稿