2014年8月18日月曜日

事業場外みなし労働時間制と携帯電話

労働時間に応じて賃金が算定されることが原則である現在の労働法では、


工場や事務所などの事業場内で、管理監督者の指揮命令のもと、


定められた時間を労働することで賃金が計算されます。


ところが、事業場外で働く場合はどうなのでしょうか。



管理監督者の眼が行き届いていない中での労働なので、


どのくらいの時間働いたのかが分かりません。


そこでクローズアップされるのが「事業場外みなし労働時間制」になります。


事業場外では指揮命令や監督が及びにくいため、


「労働時間を算定し難い場合」に限り、


あらかじめ定められた時間労働したこととみなす制度です。



携帯電話が普及した今日では、


「労働時間を算定し難い」というケースはまれです。


例えば新人社員が営業の外回りで、


上司からの携帯電話による指示を仰ぎながら仕事を行っていた場合、


「労働時間を算定し難い」とは言えないことになります。


また、旅行会社の添乗員が、海外でも通話できる携帯電話を持ち、


会社からの指示が常に受けられる状態で勤務していた場合、


たとえ海外で勤務していたとしても、


「労働時間を算定し難い」とは言えないという最高裁判決もあります。



とはいえ、個々の事情が反映しますので、一概には言えないのが難しいところです。


一般的に携帯電話が普及した今日では、


事業場外みなし労働時間が認められにくくなっているのも事実です。


制度を導入しようと考えておられる事業場は、慎重に検討する必要があります。


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