2015年6月21日日曜日

退職後の休業補償


業務上災害は、労基法、労災保険法等により補償され、休業した場合は休業補償給付等が行われますが、退職した場合はどうなるのでしょうか。

補償を受ける権利は、退職後も変わることはありません。つまり、業務に起因した病気や怪我等は、退職後も補償されます。

では、退職後しばらく経ってから病気が発生した場合などはどうなるのでしょうか。これを休業補償という観点からみていきます。

休業補償を行う理由が傷病であるとき、補償の基準となる平均賃金の6割が給付されます。その平均賃金とは、診断によって疾病の発生が確定した日(算定事由発生日)以前、3ヶ月間に支払われた賃金となります。

しかし、病気の種類によっては、退職後しばらく経ってから発病することも多くあります。その場合、退職した日から算定事由発生日までの賃金水準が考慮され、平均賃金が算定されます。

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