長期雇用を前提とした新規学卒、終身雇用制度が動揺し、
新たな人事評価システムを導入しようとする企業が多い昨今、
「能力主義」ないし「成果主義」という言葉は、
それだけでは十分に機能しないということが、近年の状況で顕在化してきています。
もともと、企業はチームで行う以上、
個人の評価だけで評価することは組織全体の活力を奪うものです。
では、あらたな時代に対応した、「人事評価制度」はどうあるべきか?
少しずつ考えていきたいと思います。
2014年2月20日木曜日
2014年2月16日日曜日
有期労働契約の更新と、高齢者雇用
先日の新聞で、定年退職後、退職前の会社や関連企業に再就職した場合、
有期労働契約の契約期間が5年超になる場合でも、
例外的に、無期雇用に転換されないように検討という報道がありました。
上記の説明を補足すると、
有期労働契約(H25.4.1以降に成立したものに限る)の契約期間が通算5年を超える場合、
労働者からの申込により、無期労働契約に転換されるという、
不安定な有期労働契約の労働者を保護する目的で、労働契約法が改正された経緯があります。
ところが一つ問題になるのは、定年退職後、再雇用されたような高齢者の場合、
単年度契約の更新のように、有期労働契約を結んで65歳まで働くことのできるような
企業が多く存在し、現に多くの定年退職後の高齢者がこの働き方をしています。
これに、契約期間が5年を超えて無期契約になるような状態になると、
その方が自分で辞めるといわない限り、いつまでも働き続けることになる・・・
ということになります。
高齢者の社会参画という面では好ましいのですが、
企業は従業員の安全配慮義務など、労働者が安全に働く環境を整備する義務を負っています。
社会に貢献したい、働きたいという真摯な気持ちが、
会社を窮地に陥れることだけは避けたいものです。
先ほどの新聞報道の件は、経済団体からの要請を受けたものとのことで、
改正労働契約法の形も、少しは変わる可能性があります。
有期労働契約の契約期間が5年超になる場合でも、
例外的に、無期雇用に転換されないように検討という報道がありました。
上記の説明を補足すると、
有期労働契約(H25.4.1以降に成立したものに限る)の契約期間が通算5年を超える場合、
労働者からの申込により、無期労働契約に転換されるという、
不安定な有期労働契約の労働者を保護する目的で、労働契約法が改正された経緯があります。
ところが一つ問題になるのは、定年退職後、再雇用されたような高齢者の場合、
単年度契約の更新のように、有期労働契約を結んで65歳まで働くことのできるような
企業が多く存在し、現に多くの定年退職後の高齢者がこの働き方をしています。
これに、契約期間が5年を超えて無期契約になるような状態になると、
その方が自分で辞めるといわない限り、いつまでも働き続けることになる・・・
ということになります。
高齢者の社会参画という面では好ましいのですが、
企業は従業員の安全配慮義務など、労働者が安全に働く環境を整備する義務を負っています。
社会に貢献したい、働きたいという真摯な気持ちが、
会社を窮地に陥れることだけは避けたいものです。
先ほどの新聞報道の件は、経済団体からの要請を受けたものとのことで、
改正労働契約法の形も、少しは変わる可能性があります。
2014年2月12日水曜日
診療報酬改定を通じた政策誘導
本日の夕方のニュースにて、今年4月からの診療報酬改定のニュースが流れました。
増えすぎた急性期病床の削減と、在宅医療の推進、消費税アップを報酬増に反映するもの。
全国健康保険組合や、日本医師会などの団体は、
今回の改定は概ね好意的に受け止められているとのこと。
昔から、診療報酬や介護報酬の改定については、厚労省の政策誘導が側面があります。
報酬改定によって事業運営や経営方針に影響が出るため、
報酬改定のニュースには目が離せません。
特に最近の報酬改定は、人員基準の変更を伴うものが多く、
多くの介護・医療関係の事業主にとって、死活問題となっているのです。
報酬改定は、医療は2年、介護は2年ないし3年に一度改定が行われ、
特に介護報酬は、5年に一度大手術のような改定が行われます。
報酬改定の情報が分かってから手を打つよりは、
10年後、20年後を見据えて手を打つ必要があります。
将来を予測することも、経営者にとって必要な能力となるのです。
増えすぎた急性期病床の削減と、在宅医療の推進、消費税アップを報酬増に反映するもの。
全国健康保険組合や、日本医師会などの団体は、
今回の改定は概ね好意的に受け止められているとのこと。
昔から、診療報酬や介護報酬の改定については、厚労省の政策誘導が側面があります。
報酬改定によって事業運営や経営方針に影響が出るため、
報酬改定のニュースには目が離せません。
特に最近の報酬改定は、人員基準の変更を伴うものが多く、
多くの介護・医療関係の事業主にとって、死活問題となっているのです。
報酬改定は、医療は2年、介護は2年ないし3年に一度改定が行われ、
特に介護報酬は、5年に一度大手術のような改定が行われます。
報酬改定の情報が分かってから手を打つよりは、
10年後、20年後を見据えて手を打つ必要があります。
将来を予測することも、経営者にとって必要な能力となるのです。
2014年2月10日月曜日
成年後見と権利擁護について
昨日、広島県社会福祉士会の「権利擁護センターぱあとなあ」の名簿登録者会議に
出席させていただきました。
事務連絡とグループワークが行われ、会議の後は懇親会でした。
グループワークでは、「こんな時、どうする?」が主なテーマです。
被後見人等から様々な希望を言われた時、
果たしてどうするか?
権利擁護という視点は、ともすれば効率化の観点から閑却されがちで、
そこで権利擁護に携わる専門家が目をつむってしまえば、
誰も本人の希望をかなえることができず、救済する者がいないという状況になります。
判断力が低下すると、本人の希望よりも周りの状況が優先的となり、
周囲もそれを当然のこととするようになれば、本人の権利侵害につながりかねません。
もちろん、周囲の人間関係や生活環境との折り合いを付けていかなければ、
社会的な生き物である人間は生きていけないのですが、
成年後見という制度は、権利擁護のための手段の一つなのです。
出席させていただきました。
事務連絡とグループワークが行われ、会議の後は懇親会でした。
グループワークでは、「こんな時、どうする?」が主なテーマです。
被後見人等から様々な希望を言われた時、
果たしてどうするか?
権利擁護という視点は、ともすれば効率化の観点から閑却されがちで、
そこで権利擁護に携わる専門家が目をつむってしまえば、
誰も本人の希望をかなえることができず、救済する者がいないという状況になります。
判断力が低下すると、本人の希望よりも周りの状況が優先的となり、
周囲もそれを当然のこととするようになれば、本人の権利侵害につながりかねません。
もちろん、周囲の人間関係や生活環境との折り合いを付けていかなければ、
社会的な生き物である人間は生きていけないのですが、
成年後見という制度は、権利擁護のための手段の一つなのです。
2014年2月6日木曜日
主任調査員
昨日は、シルバーサービス振興会の外部調査の2回目、
主任調査員としてのお仕事でした。
前回の調査時は副としての訪問であったため、
今回の調査はいささか緊張していました。
今回の調査でも感じたことですが、
施設も確実に進化しています。
一昔前の発想では、
施設とは行き場のない人が入るもの、かわいそうな場所という発想でしたが、
昨今の施設の進歩は目を見張るものがあります。
久々に、自分が入ってもいいかなと思える施設でした。
考えてみれば、自分は管理されることを避け、なるべく個人のペースで暮らしたい。
という考えですので、
自分の趣向にあった施設を選ぶことが何よりも重要なのですね。
主任調査員としてのお仕事でした。
前回の調査時は副としての訪問であったため、
今回の調査はいささか緊張していました。
今回の調査でも感じたことですが、
施設も確実に進化しています。
一昔前の発想では、
施設とは行き場のない人が入るもの、かわいそうな場所という発想でしたが、
昨今の施設の進歩は目を見張るものがあります。
久々に、自分が入ってもいいかなと思える施設でした。
考えてみれば、自分は管理されることを避け、なるべく個人のペースで暮らしたい。
という考えですので、
自分の趣向にあった施設を選ぶことが何よりも重要なのですね。
2014年2月3日月曜日
家庭裁判所へ
全国社会保険労務士連合会が、社労士の社会後見活動の一環として、
全国の社労士会に成年後見センターの設立を推進し、
広島においても昨年10月に一般社団法人として「社労士成年後見センター広島」が
設立されました。
センターが設立される前段階の「推進委員会」であった時、私は勉強会の参加者として
当初参加させていただいておりましたが、途中から推進委員の一人となり、
センター設立後は理事として仕事をさせていただいております。
当然ながらセンターは非営利団体であり、役員はボランティアとして活動しておりますが、
与えられた職務は重大なものであります。
本日は広島家庭裁判所からのヒヤリングのため、理事長・副理事長とともに同行しました。
成年後見活動が制度として国民からの信頼を得るためには、
団体としてしっかりとした体制が構築されているものでなくてはなりません。
特に専門職団体の場合、不祥事がその士業全体へのマイナスイメージへとつながりかねず、
身を引き締めていきたいですね。
一方で、専門職だからこそ、その専門性を生かして、
大いなる社会後見ができるというものです。
全国の社労士会に成年後見センターの設立を推進し、
広島においても昨年10月に一般社団法人として「社労士成年後見センター広島」が
設立されました。
センターが設立される前段階の「推進委員会」であった時、私は勉強会の参加者として
当初参加させていただいておりましたが、途中から推進委員の一人となり、
センター設立後は理事として仕事をさせていただいております。
当然ながらセンターは非営利団体であり、役員はボランティアとして活動しておりますが、
与えられた職務は重大なものであります。
本日は広島家庭裁判所からのヒヤリングのため、理事長・副理事長とともに同行しました。
成年後見活動が制度として国民からの信頼を得るためには、
団体としてしっかりとした体制が構築されているものでなくてはなりません。
特に専門職団体の場合、不祥事がその士業全体へのマイナスイメージへとつながりかねず、
身を引き締めていきたいですね。
一方で、専門職だからこそ、その専門性を生かして、
大いなる社会後見ができるというものです。
2014年2月2日日曜日
日曜日のお仕事
当事務所は、一応平日が営業日となっているのですが、
必要に応じて土日も動きます。
また日曜日は、たまった仕事を行うのに都合のよいものです。
土日においてもケアプランを立てている利用者から要望があれば対応しますし、
緊急出動が必要であれば対応します。
イベントや研修会、打ち合わせ等で、平日は時間が取れないことも多く、
土日は仕事がはかどる貴重な時間なのです。
必要に応じて土日も動きます。
また日曜日は、たまった仕事を行うのに都合のよいものです。
土日においてもケアプランを立てている利用者から要望があれば対応しますし、
緊急出動が必要であれば対応します。
イベントや研修会、打ち合わせ等で、平日は時間が取れないことも多く、
土日は仕事がはかどる貴重な時間なのです。
登録:
投稿 (Atom)